○佐伯市水道事業における公金収納委託に関する規程
平成17年3月3日
水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、水道事業における公金の収納事務を委託し、収入の確保及び住民の便益を増進し、もって経営の合理化を図るものとする。
(受託者の要件)
第2条 前条の公金の収納事務(以下「収納事務」という。)を委託することのできる者は、次に定める要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 本市内に2年以上居住する成人で、相当な信用のあるものであること。
(2) 市税の滞納者でないこと。
(3) 業務遂行に必要な心身の保持者であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、佐伯市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要があると認めて指定する要件を備えていること。
(委託期間)
第3条 収納事務の委託期間は、1年間とし、前条に規定する要件を充足する限り、引き続いて、毎年度更新することができる。
(保証金の納付)
第4条 この規程に基づいて収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、受託区域における取扱金額の100分の5以上の保証金を納付するものとする。ただし、第10条に規定する連帯保証人を指定した場合は、これを免除することができる。
(身分証明書の交付等)
第5条 法第33条の2において準用する自治法第243条の2第2項の規定による告示を行った場合は、受託者に身分を証する証明書(別記様式)を交付するものとする。
2 受託者は、前項の証明書の交付を受けた場合には、収納事務の遂行中、常にこれを携帯し、相手方から求めがあった場合その他必要がある場合には、提示するものとする。
(委託の解除)
第6条 受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託を解除する。
(1) 委託条項に違反したとき。
(2) 不正と認められる行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が不適当と認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 受託者は、収納事務を受託することによって生じた権利を第三者に譲渡し、若しくは義務を第三者に引き受けさせ、又は権利の行使若しくは義務の履行を第三者に再委託してはならない。
(収納金の納入)
第8条 受託者は、公金を集金したときは、別に定める計算書を添えて係の検印を受け、指定金融機関に払い込むものとする。
(検査)
第9条 受託者の収納事務の遂行については、法第33条の2において準用する自治法第243条の2の2第3項の規定により管理者が指定した職員により、必要な都度検査を行うことができる。
(連帯保証人)
第10条 受託者は、収納事務を受託するに当たり、連帯保証人1人を管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。連帯保証人を変更しようとする場合も、同様とする。
2 連帯保証人は、受託者の責めに帰すべき理由により市に損害を与えた場合は、連帯して賠償の責めに任ずるものとする。
(委託料)
第11条 受託者に対しては、毎月、収納締切日における収納件数に応じ、1件につき80円の割合で計算した委託料を支払うものとする。
2 管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、受託者に対し、別に定める特別委託料を支給することができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市水道事業における公金収納委託に関する規程(昭和44年佐伯市規程第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月11日水管規程第3号)
この規程は、令和元年12月11日から施行する。
附則(令和6年4月1日水管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。