○佐伯市水道事業行政財産使用規程

平成17年3月3日

水道事業告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、佐伯市水道事業の用に供する行政財産の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の範囲)

第2条 佐伯市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。

(2) 災害その他の緊急事態発生のための応急施設として、臨時に使用させるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 管理者は、第1項の規定による使用の許可に際し、必要な条件を付することができる。

(使用の申請)

第3条 行政財産を使用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 管理者は、行政財産の使用許可を決定したときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(使用料の額)

第5条 使用料の額は、別表に定めるところにより算定するものとする。

(使用料の納付時期)

第6条 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、毎月又は定期に納付することができる。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市水道事業行政財産使用規程(平成16年佐伯市水道事業告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月23日水道告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料の額(年額)

土地

電気事業、電気通信事業等の用に供するもので、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の表に掲げるもの

電気通信事業法施行令別表第1に定める額

前号に掲げるもの以外で佐伯市道路占用料徴収条例(平成17年佐伯市条例第313号)別表に掲げるもの

佐伯市道路占用料徴収条例別表に定める額

その他

前2号に掲げるもの以外の用途で使用する場合

使用の態様を勘案して管理者が定める額

備考

1 使用料については、1年を単位とする。1年に満たないときは、月割り計算とする。

2 使用料の額の算定において10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 土地等の使用について電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合の料金その他必要経費がある場合については、別に徴収するものとする。

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佐伯市水道事業行政財産使用規程

平成17年3月3日 水道事業告示第1号

(令和3年4月1日施行)