○佐伯市給水装置の構造及び材質の基準に関する規程
平成17年3月3日
水道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定めるもののほか、佐伯市水道事業給水条例(平成17年佐伯市条例第335号)第36条の規定により給水装置の構造及び材質の基準を定めるものとする。
(給水装置の構造及び材質の基準)
第2条 給水装置の構造及び材質は、次に定める基準に適合したものでなければならない。
(1) 給水管、分岐栓、止水栓、制水べん、給水栓等の材質は、日本産業規格及び日本水道協会制定の規格によること。ただし、規格外品を使用する場合は、水密性のものであり水圧、外圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、溶解によって水を汚染しないものであって、同一目的に使用される規格品と同等のものとすること。
(2) 給水管は、鋳鉄管、ビニールライニング鋼管、ポリエチレン管、硬質塩化ビニール管とすること。
(3) 公道面及び止水栓メーター前後の給水管には、ポリエチレン管を使用すること。
(4) 鋼管の給水管は、曲線部分にエルボを使用すること。
(5) 塩化ビニール給水管の布設の場合は、露出部分及び立上り部分は鋼管を使用し、鋼管との接合部分は給水栓ソケットを使用すること。
(6) 給水管が鉄道軌道下横断の場合は、必要に応じてコンクリート管又は鋼管で防護して埋設すること。
(7) 給水管の側溝横断は、側溝下を配管すること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(8) 給水管は、床下又は露出配管をしていないこと。
(9) 給水管は、市水道以外の水源の管と連結しないこと。
(10) 継手及び給水管の接合にガス溶接法を用いないこと。
(11) 給水管が電しょくのおそれのある箇所については、電しょく防止上適切な措置を講ずること。
(12) 給水管が酸、アルカリ等に侵されるおそれのある場合には、アスファルトジュートで巻くか又はコールタールその他の防しょく塗料を施すること。
(13) 給水管の埋設の深さは、公道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上とすること。
(14) 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講ずること。
(15) 共用給水装置等屋外の「立上り」には、水栓柱を使用すること。
(16) 屋内の「立上り」については、「バンド」又は「クリープ」等を使用して、建物に固定するか木柱を立てて固定すること。
(17) その他汚水及び異質水の逆流のおそれのないものであること。
(18) 水圧が不足する箇所又は一時に多量の水を使用する箇所等では、タンク式給水によることとし、必要に応じてポンプを設けること。
(19) 凍結、浸食、汚染等を防止するための適当な措置を講じること。
(20) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結してはならない。
(21) 特別の理由により前各号の基準により難いときは、その都度管理者の指示を受けて適宜の処置をとらなければならないこと。
附則
この規程は、平成17年3月3日から施行する。
附則(令和元年6月24日水管規程第1号)
この規程中第2条第1号の改正規定は令和元年7月1日から、第1条の改正規定は令和元年10月1日から施行する。