○佐伯市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成17年3月3日
条例第336号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、本市における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(名称、位置及び管轄区域)
第2条 消防本部及び消防署の名称及び位置並びに消防署の管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
佐伯市消防本部 | 佐伯市鶴岡西町一丁目223番地 |
|
佐伯市消防署 | 佐伯市鶴岡西町一丁目223番地 | 佐伯市内 一円 |
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第36号で平成22年10月5日から施行)