○佐伯市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年3月3日

条例第336号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、本市における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(名称、位置及び管轄区域)

第2条 消防本部及び消防署の名称及び位置並びに消防署の管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

佐伯市消防本部

佐伯市鶴岡西町一丁目223番地

 

佐伯市消防署

佐伯市鶴岡西町一丁目223番地

佐伯市内 一円

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年6月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第36号で平成22年10月5日から施行)

佐伯市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年3月3日 条例第336号

(平成22年10月5日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月3日 条例第336号
平成19年6月29日 条例第33号
平成22年9月30日 条例第41号