○佐伯市消防本部に関する規則

平成17年3月3日

規則第229号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、佐伯市消防本部(以下「本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

消防総務課

庶務係

経理係

消防団係

予防課

予防係

危険物係

警防課

警防係

通信指令課

通信第1係

通信第2係

共同運用対策係

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

消防総務課

(1) 消防事務の企画調整に関すること。

(2) 消防職員(第5号を除き、以下「職員」という。)の人事及び給与等に関すること。

(3) 職員の教養、服務及び規律に関すること。

(4) 職員の公務災害及び福利厚生に関すること。

(5) 消防職員委員会に関すること。

(6) 公印の保管及び文書、統計等に関すること。

(7) 消防予算経理並びに庁舎及び物品の管理に関すること。

(8) 消防財産の管理に関すること。

(9) 消防車両の登録及び検査等に関すること。

(10) 消防施設に関すること。

(11) 消防団員の任免、懲罰及び表彰に関すること。

(12) 消防団員の公務災害及び福利厚生に関すること。

(13) その他消防団に関すること。

(14) 他の課の主管に属しない事務に関すること。

予防課

(1) 火災予防の企画、広報及び統計に関すること。

(2) 防火対象物の予防査察及び指導に関すること。

(3) 防火管理者の講習及び防火指導に関すること。

(4) 火災予防措置及び防火相談に関すること。

(5) 危険物製造所等の許認可、検査及び指導に関すること。

(6) 危険物施設の査察及び保安指導に関すること。

(7) 火薬類の許可申請及びそれらの付随業務に関すること。

(8) 自衛消防組織及び防火推進団体の育成指導に関すること。

(9) 建築物の確認等の同意事務に関すること。

(10) 消防設備の届出及び検査に関すること。

警防課

(1) 消防計画及び各種災害防ぎょに関すること。

(2) 消防相互応援協定に関すること。

(3) 消防水利の設置及び補修に関すること。

(4) 開発行為の同意事務に関すること。

(5) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(6) 火災の統計に関すること。

(7) 救急救助に関すること。

通信指令課

(1) 火災その他の災害及び救急に係る出動指令の管制に関すること。

(2) 消防通信及び防災情報システムの運用に関すること。

(3) 気象情報及び火災警報に関すること。

(4) 災害情報等の収集、伝達及び運用管理に関すること。

(5) 通信統計に関すること。

(6) 消防通信施設の維持管理に関すること。

(7) 消防通信の調査研究に関すること。

(8) 通信指令業務の共同運用に関すること。

(9) ホームページに関すること。

(消防吏員の階級)

第4条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(職及び職員)

第5条 本部に消防長を置く。

2 消防長の階級は、消防監とする。

第6条 本部に次長を置くことができる。

2 次長は、消防司令長をもって充てる。

第7条 各課に課長、各係に総括主幹及び所要の係員を置く。

2 課長は、消防司令長又は消防司令をもって充てる。

3 課に課長補佐を置くことができる。

4 課長補佐の階級は、消防司令とする。

5 総括主幹の階級は、消防司令又は消防司令補とする。

第8条 前3条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、本部及び課に参事を置くことができる。

(1) 組織管理上必要なとき。

(2) 特命的な業務を処理するため必要なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由があるとき。

2 本部に置く参事は消防司令長を、課に置く参事は消防司令をもって充てる。

(職務)

第9条 消防長は、本部の事務を統轄し、その職務を遂行するため次の業務を行う。

(1) 決裁に関すること。

(2) 消防用施設及び装備の維持管理に関すること。

(3) 本部及び署所の組織及び人事を定めること。

(4) 消防関係法令を遵守させるために必要な命令を発すること。

第10条 次長は、消防長を補佐して本部の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

第11条 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

2 課長補佐は、上司の命を受けて課長を補佐し、課の事務を掌理する。

3 総括主幹は、上司の命を受けてその係の事務を掌理する。

4 係員は、その分掌事務に従事するほか、他の係の事務多忙の場合は、課長の命によりその事務に従事しなければならない。

(職務代理)

第12条 消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。

2 消防長、次長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ消防長の指定する職員がその職務を代理する。

3 前2項の場合において、消防長が死亡、免職、退職により欠けたため消防長代理となった場合を除き、諸規程の制定、改廃又は職員の任免及び懲戒を行うことはできない。

(事務分担)

第13条 課長は、職員の事務分担を定め、上司にこれを報告しなければならない。

(災害出動)

第14条 消防長及び本部所属職員は、水火災その他の災害現場に出動するものとする。

(任用)

第15条 消防士以外の消防吏員への任用は、当該階級に相当する学識経験を有する者をその職に任用することができる。

2 消防司令、消防司令補及び消防士長等、上級職への昇任は、この規則に定める昇任試験合格者のうちから行う。ただし、消防副士長への昇任については、昇任試験を省略し、年齢、人物、性行、教育、経歴、知識、技能及び適応性を判定して決定する。

3 前項の試験は、勤務成績考査に合格した者でなければこれを受けることはできない。

(受験資格)

第16条 受験資格は、次の在職期間を経た者でなければならない。

(1) 消防士長の昇任試験を受けようとする消防士又は消防副士長は、満5年以上勤務した者

(2) 消防司令補の昇任試験を受けようとする消防士長は、満5年以上引き続き消防士長として勤務した者

(3) 消防司令の昇任試験を受けようとする消防司令補は、満5年以上引き続き消防司令補として勤務した者

2 前項各号の場合において、成績の特に優秀な者については、各階級の受験資格を1年ずつ短縮することができる。

(勤務成績考査)

第17条 勤務成績考査は、選考の直前2年間の実務経験及び適任の可否、勤務成績等によって決定する。

(試験科目)

第18条 昇任試験は筆記及び口述とし、その科目は次のとおりとする。ただし、消防長は、階級種別によって試験科目の一部を省略することができる。

(1) 一般常識

(2) 国語

(3) 数学

(4) 法律一般

(5) 消防一般

(採点)

第19条 試験の採点は、1科目100点満点とし、1科目40点以上であって、平均点60点以上を合格とする。

(合格有効期間)

第20条 昇任試験の合格有効期間は、各階級とも2年とする。ただし、特に勤務成績優秀である職員については、有効期間を延長することができる。

(昇任の特例)

第21条 消防吏員で勤務成績が特に優秀と認められる場合又は消防活動に特別の功労があったと認められる場合その他特に必要がある場合には、試験を省略し選考により昇任させることができる。

(周知の方法)

第22条 昇任試験を行うときは、試験期日、場所、方法等を職員に通達する。

(訓練、礼式等)

第23条 消防吏員の教養については消防庁の定める教養基準に従がい、訓練については、訓練礼式及び消防操法の基準により行うものとする。

(訓練計画等)

第24条 消防長は、前条の教養、訓練計画を作成し、並びに教養訓練実施報告及び記録に必要な様式を定めなければならない。

(その他)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年4月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

佐伯市消防本部に関する規則

平成17年3月3日 規則第229号

(令和3年4月1日施行)