○佐伯市消防署に関する規程

平成17年3月3日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、佐伯市消防署(以下「署」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(分署及び派出所の設置)

第2条 署に分署及び派出所(以下「分署等」という。)を置く。

2 分署等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(係の設置)

第3条 署に次の係を置く。

(1) 庶務第1係

(2) 庶務第2係

(3) 予防第1係

(4) 予防第2係

(5) 警防第1係

(6) 警防第2係

(7) 装備第1係

(8) 装備第2係

(9) 救急第1係

(10) 救急第2係

(11) 救助第1係

(12) 救助第2係

2 分署等に次の係を置く。

(1) 消防第1係

(2) 消防第2係

(分掌事務)

第4条 署の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 署員の研修、教養及び服務に関すること。

(2) 庁舎及び物品の管理に関すること。

(3) 署員の安全管理に関すること。

(4) 消防統計に関すること。

(5) 防火対象物及び危険物施設の予防査察に関すること。

(6) 防火思想の普及及び防火広報に関すること。

(7) 予防関係諸届出の指導に関すること。

(8) 防火団体の育成及び指導に関すること。

(9) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(10) 水火災その他災害の警戒防ぎょに関すること。

(11) 消防職員及び消防団員の教養訓練及び演習に関すること。

(12) 消防技術の研究に関すること。

(13) 消防用車両の維持管理に関すること。

(14) 救急救命士の指導育成に関すること。

(15) 救急救助統計に関すること。

(16) その他救急救助に関すること。

(職及び職員)

第5条 署に署長を置く。

2 署長の階級は、消防司令長とする。

第6条 署に副署長を置くことができる。

2 副署長の階級は、消防司令長又は消防司令とする。

第7条 署に小隊長を置く。

2 小隊長の階級は、消防司令とする。

3 小隊長を補佐するため小隊長代理を置き、その階級は消防司令又は消防司令補とする。

第8条 各係に総括主幹及び係員を置く。

2 総括主幹の階級は、消防司令又は消防司令補とする。

第9条 分署に分署長を置く。

2 分署長の階級は、消防司令又は消防司令補とする。

3 分署長を補佐するため分署長代理を置き、その階級は消防司令又は消防司令補とする。

第10条 派出所に派出所長を置く。

2 派出所長の階級は、消防司令又は消防司令補とする。

3 派出所長を補佐するため派出所長代理を置き、その階級は消防司令又は消防司令補とする。

第11条 前6条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、署に参事を置くことができる。

(1) 組織管理上必要なとき。

(2) 特命的な業務を処理するため必要なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由があるとき。

2 署に置く参事は、消防司令をもって充てる。

(職務)

第12条 署長は、上司の命を受けて署の事務を掌理し、署員を指揮監督する。

2 副署長は署長を補佐し、その命を受けて署の事務及び消防活動について署員を指揮監督する。

3 参事は上司の命を受け、その担任事務を処理する。

4 小隊長は、上司の命を受けて小隊員を指揮して所管の事務を処理する。

5 小隊長代理は小隊長を補佐し、上司の命を受けて小隊員を指揮して所管の事務を処理する。

6 総括主幹は、上司の命を受けて係員を指揮して係の事務を処理する。

7 分署長は、上司の命を受けて分署員を指揮して分署の事務を処理する。

8 分署長代理は分署長を補佐し、上司の命を受けて分署員を指揮して分署の事務を処理する。

9 派出所長は、上司の命を受けて派出所員を指揮して派出所の事務を処理する。

10 派出所長代理は派出所長を補佐し、上司の命を受けて派出所員を指揮して派出所の事務を処理する。

11 係員は、その分掌事務に従事するほか、他の係の事務多忙の場合は、上司の命によりその係の事務に従事しなければならない。

(職務代理)

第13条 署長に事故があるとき、又は欠けたときは、副署長がその職務を代理する。

2 署長及び副署長が共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ消防長の指定する職員がその職務を代理する。

(小隊の編成)

第14条 署に所属する消防職員(分署等に所属する者を除く。)をもって、別に定める人員を2個小隊に編成し、交代制によって署において小隊ごとに隔日勤務するものとする。

2 小隊の名称は、第1小隊及び第2小隊とする。

3 小隊の長は、小隊長とする。

(分隊の編成)

第15条 分署等に所属する消防職員をもって、別に定める人員を2個分隊に編成し、交代制によって分署等において分隊ごとに隔日勤務するものとする。

2 分隊の名称は、第1分隊及び第2分隊とする。

3 分隊の長は、分隊長とする。

(当直司令)

第16条 署に当直司令を置く。

2 当直司令は、当直の小隊長又は小隊長代理をもって充てる。

3 前項の規定にかかわらず、消防長が特に必要があると認める場合は、別の職員を指名することができる。

4 当直司令は、上司の命を受けて署の当直消防事務及び消防活動をつかさどる。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年3月27日消本訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年3月1日から施行する。ただし、第1条中佐伯市消防署に関する規程第6条第1項の改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(佐伯市消防本部及び消防署公印規程の一部改正)

2 佐伯市消防本部及び消防署公印規程(平成17年佐伯市消防本部訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市消防衛生管理規程の一部改正)

3 佐伯市消防衛生管理規程(平成17年佐伯市消防本部訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市消防安全管理規程の一部改正)

4 佐伯市消防安全管理規程(平成17年佐伯市消防本部訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月26日消本訓令第2号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月17日消本訓令第1号)

この訓令は、平成27年3月23日から施行する。

(令和3年9月21日消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年6月14日消本訓令第2号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

佐伯市消防署蒲江分署

佐伯市蒲江大字蒲江浦385番地1

佐伯市消防署東部分署

佐伯市鶴見大字地松浦1878番地1

佐伯市消防署宇目分署

佐伯市宇目大字千束2892番地1

佐伯市消防署上浦派出所

佐伯市上浦大字浅海井浦489番地10

佐伯市消防署に関する規程

平成17年3月3日 消防本部訓令第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月3日 消防本部訓令第1号
平成19年3月27日 消防本部訓令第2号
平成23年3月1日 消防本部訓令第2号
平成26年12月26日 消防本部訓令第2号
平成27年3月17日 消防本部訓令第1号
令和3年9月21日 消防本部訓令第3号
令和4年6月14日 消防本部訓令第2号