○佐伯市消防本部及び消防署公印規程

平成17年3月3日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市消防本部及び消防署の公印の種類、書体、寸法、形式及び公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、形式等)

第2条 公印の名称、形式、書体及び公印を管守する者(以下「管守者」という。)は、別表第1のとおりとする。

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 管守者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第5条 管守者が、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ消防長と協議しなければならない。

(公印台帳)

第6条 消防本部消防総務課長(以下「消防総務課長」という。)は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、管守者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第3号)に必要な事項を記載しなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、消防長又は署長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受け、文書等にその印影を印刷することができる。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成23年3月1日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年3月1日から施行する。ただし、第1条中佐伯市消防署に関する規程第6条第1項の改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日消本訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

形式

ひな形

書体

寸法

管守者

佐伯市消防本部之印

正方形

(1)

てん書

方30ミリメートル

消防総務課長

佐伯市消防長之印

正方形

(2)

てん書

方20ミリメートル

消防総務課長

佐伯市消防署長之印

正方形

(3)

てん書

方20ミリメートル

署長

佐伯市消防署之印

正方形

(4)

てん書

方30ミリメートル

署長

佐伯市消防本部(契印)

長方形

(5)

てん書

縦35ミリメートル

横15ミリメートル

消防総務課長

佐伯市消防署(契印)

長方形

(6)

てん書

縦35ミリメートル

横15ミリメートル

署長

別表第2(第3条関係)

(1)

(2)

 

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(3)

(4)

(5)

(6)

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佐伯市消防本部及び消防署公印規程

平成17年3月3日 消防本部訓令第4号

(平成24年4月1日施行)