○佐伯市消防吏員記章着用規則

平成17年3月3日

規則第232号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の記章の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(記章の着用)

第2条 消防吏員の記章は、別記のとおりとする。

第3条 消防吏員は、消防吏員としての自覚と品位を高めるため職務執行の場合は、記章を着用するものとする。

第4条 記章は、すべての消防吏員に貸与し、消防吏員が退職したときは直ちに返納しなければならない。

第5条 記章は、制服の左襟に着用するものとする。

(記章の取扱い)

第6条 記章は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

第7条 記章を紛失し、又は損傷したときは、直ちに事由を具し消防本部消防総務課長に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別記(第2条関係)

画像

佐伯市消防吏員記章着用規則

平成17年3月3日 規則第232号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月3日 規則第232号
平成24年3月30日 規則第9号