○佐伯市消防手帳規則
平成17年3月3日
規則第233号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に貸与する消防手帳に関し必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 消防手帳の制式は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)別表の消防手帳欄に規定するとおりとする。
2 表紙の消防本部名は、「佐伯市消防本部」とする。
(身分の提示)
第3条 職務の執行に当たり、消防吏員であることを示す必要があるときは、消防手帳を提示するものとする。
(保持)
第4条 消防手帳は、その取扱い及び保管を慎重にし、常に携帯するものとする。
第5条 消防手帳を紛失し、又は損傷したときは、直ちに事由を付けて、消防本部消防総務課長に届け出なければならない。
第6条 消防吏員が退職した場合は、直ちに消防手帳を返納しなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。