○佐伯市消防手帳規則

平成17年3月3日

規則第233号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に貸与する消防手帳に関し必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 消防手帳の制式は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)別表の消防手帳欄に規定するとおりとする。

2 表紙の消防本部名は、「佐伯市消防本部」とする。

(身分の提示)

第3条 職務の執行に当たり、消防吏員であることを示す必要があるときは、消防手帳を提示するものとする。

(保持)

第4条 消防手帳は、その取扱い及び保管を慎重にし、常に携帯するものとする。

第5条 消防手帳を紛失し、又は損傷したときは、直ちに事由を付けて、消防本部消防総務課長に届け出なければならない。

第6条 消防吏員が退職した場合は、直ちに消防手帳を返納しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

佐伯市消防手帳規則

平成17年3月3日 規則第233号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月3日 規則第233号
平成24年3月30日 規則第9号