○佐伯市消防職員の立入検査証に関する規則
平成17年3月3日
規則第234号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項の規定による消防職員の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第3条 立入検査証は、消防長が必要があると認める消防職員に発行する。
(取扱い)
第4条 立入検査証の取扱いは慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外に使用してはならない。
(亡失及び破損の届出)
第5条 消防職員は、立入検査証を亡失し、又は破損したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。