○佐伯市消防職員の立入検査証に関する規則

平成17年3月3日

規則第234号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項の規定による消防職員の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 立入検査証は記名式紙製とし、その様式及び形状は別記様式のとおりとする。

(発行)

第3条 立入検査証は、消防長が必要があると認める消防職員に発行する。

(取扱い)

第4条 立入検査証の取扱いは慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外に使用してはならない。

(亡失及び破損の届出)

第5条 消防職員は、立入検査証を亡失し、又は破損したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

佐伯市消防職員の立入検査証に関する規則

平成17年3月3日 規則第234号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月3日 規則第234号
平成23年3月31日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第22号