○佐伯市消防団条例
平成17年3月3日
条例第337号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を置く。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
佐伯市消防団 | 本市の全域 |
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(佐伯市防災会議条例の一部改正)
2 佐伯市防災会議条例(平成17年佐伯市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市森林等の火入れに関する条例の一部改正)
3 佐伯市森林等の火入れに関する条例(平成17年佐伯市条例第263号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略