○佐伯市消防団条例

平成17年3月3日

条例第337号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を置く。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

佐伯市消防団

本市の全域

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年6月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(佐伯市防災会議条例の一部改正)

2 佐伯市防災会議条例(平成17年佐伯市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐伯市森林等の火入れに関する条例の一部改正)

3 佐伯市森林等の火入れに関する条例(平成17年佐伯市条例第263号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐伯市消防団条例

平成17年3月3日 条例第337号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年3月3日 条例第337号
平成19年6月29日 条例第33号
平成26年12月24日 条例第36号