○佐伯市消防団規則

平成17年3月3日

規則第235号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、佐伯市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び佐伯市消防団員(以下「団員」という。)の階級その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、消防団本部及び方面隊を置く。

2 消防団本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市消防団 団本部

佐伯市鶴岡西町一丁目223番地

3 方面隊の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

4 方面隊に、方面隊本部及び分団を置く。

5 分団の名称及び管轄区域は、別表第2のとおりとする。

6 分団は、部及び班をもって組織し、別に定めるところにより、分団本部を置く。

7 部及び班の数及びその区域は、別に定める。

(消防団本部)

第3条 消防団本部に、団長、副団長及び団本部員を置く。

2 団長は、消防団事務を統轄し、団員を指揮監督して法令に定める職務を行う。

3 団長は、災害の現場において消防長及び水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。

4 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、団長があらかじめ定めた順序により副団長が団長の職務を行う。

5 前項の規定により団長代理となったときは、その旨を市長に報告するものとする。

6 団長が、死亡、罷免又は退職により職務を行うことができないため、団長代理となったときを除き、団員の任免、昇任又は降任を行うことはできない。

7 副団長は、方面隊長を兼ねることができるものとする。

8 団本部員は、上司の命を受けて消防団事務に従事する。

(方面隊本部)

第4条 方面隊本部に、方面隊長、方面副隊長及び方面隊本部員を置く。

2 方面隊長は、団長の命を受けて方面隊事務を統轄し、所属団員を指揮監督する。

3 方面隊長は、災害の現場において消防長及び団長並びに水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。

4 方面副隊長は、方面隊長を補佐し、方面隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、方面隊長があらかじめ定めた順序により方面副隊長が方面隊長の職務を行う。

5 前項の規定により方面隊長代理となったときは、その旨を団長に報告するものとする。

6 方面隊本部員は、上司の命を受けて方面隊事務に従事する。

(分団)

第5条 分団に分団長及び副分団長を、部に部長、班に班長及び団員を置く。

2 分団本部の組織は、別に定める。

3 分団長は、上司の命を受けて分団事務を統轄し、所属団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 部長、班長及び団員は、上司の命を受けて分団事務を処理する。

(宣誓)

第6条 団員は、任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(階級)

第7条 団員の階級は、消防団員の階級の基準(昭和39年消防庁告示第5号)によるものとする。ただし、方面隊長及び方面副隊長の階級については、当該基準に定める副団長の階級とする。

(消防団本部及び方面隊本部の分掌事務)

第8条 消防団本部及び方面隊本部は、次に掲げる事務を行う。

(1) 団員の身分に関すること。

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。

(3) 教養及び訓練に関すること。

(4) 消防団の諸計画に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防団事務に関すること。

(文書及び簿冊)

第9条 消防団には、次の文書及び簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 金銭出納簿

(6) 団員報酬受払簿

(7) 貸与品台帳

(8) 消防法令規つづり

(9) 諸令達簿

(10) 区域内全図

(11) 地利水利台帳

(12) 雑件つづり

(設備及び資材)

第10条 市長は、次に掲げる設備及び資材を消防団に備えるものとする。

(1) 団旗及び方面隊旗

(2) 通信及び信号設備

(3) 機械器具置場及び団員詰所

(4) 消防ポンプ(附属具を含む。)

(5) はしご及び破壊器具(とび口、おの、かけや、のこぎり、ロープ、スコップ等)

(6) 救助帯及び救助袋並びに担架

(7) 救急薬品類

(8) 天幕及び工作器具

(9) 警鐘及びメガホン、サイレンその他警報器具

(10) 前各号に掲げるもののほか、消防上必要があるもの

2 設備及び資材は、団長の責任の下に、方面隊長及び分団長が保管する。

3 設備及び資材を破損し、損傷し、又は亡失したときは、方面隊長はその事由を具して団長に届け出なければならない。

4 前項の届出があったときは、団長は直ちに市長に報告しなければならない。

5 故意又は過失により設備及び資材を破損し、損傷し、又は亡失した者に対しては、市長はこれを賠償させることができる。

(団員の遵守事項)

第11条 団員は、次に掲げる事項を守り、又は留意しなければならない。

(1) 火災警報発令中又はその他の警戒、警備に服務する際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は飲酒をしてはならないこと。

(2) 職務に関し金品の寄贈、供応又は接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならないこと。

(3) 団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならないこと。

(災害出動)

第12条 消防団は、消防長の許可を得ないで、市の区域外の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際に管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場付近において管轄区域外と判明したとき、又は市と相互応援協定を結んでいる市町村の区域内に出動する場合は、この限りでない。

第13条 消防車が災害の現場に出動するときは、交通法規に定める速度その他の安全規定を遵守して交通事故を起こさないよう常に注意を怠ってはならない。

第14条 災害出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならないこと。

(3) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならないこと。

(4) 先行消防車の追越しの合図のある場合のほかは、走行中追い越してはならないこと。

(現場指揮)

第15条 災害現場に最初に到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで、全指揮をとり、責任をもって処理しなければならない。

2 災害現場に到着した各隊の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに状況等必要があると認める事項を報告しなければならない。

(災害現場活動)

第16条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して、り災者の生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限に止めるよう努めなければならない。

第17条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を守り、又は留意しなければならない。

(1) 団員は、団長又は方面隊長の指揮の下に行動しなければならないこと。

(2) 消防活動は、真摯に行わなければならないこと。

(3) 火災現場におけるポンプ放水は、火災の状況に応じ有効適切に行い、水破損を最小限に止めるよう留意しなければならないこと。

(4) 分団は、分団相互に、及び消防署と連絡協調しなければならないこと。

第18条 水火災その他の災害の現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

第19条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報しなければならないこと。

(2) 現場保存に努めなければならないこと。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならないこと。

(教養及び訓練礼式)

第20条 団長は、団員の品位の向上、消防技能の修習、体力の錬成を図るため、計画を定めて教養訓練を行わなければならない。

第21条 消防団が行う教養訓練は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大分県消防学校の定める教育計画により訓練生を派遣して行うこと。

(2) 消防団が計画して教養訓練を行うこと。

(3) 前条の教養及び訓練礼式は、消防庁の定める基準によること。

(服制)

第22条 団員の服制については、消防庁の定める消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(その他)

第23条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年4月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表4の部の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

管轄区域

佐伯市消防団佐伯方面隊

佐伯市上浦、弥生、本匠、宇目、直川、鶴見、米水津及び蒲江の区域以外

佐伯市消防団上浦方面隊

佐伯市上浦の区域

佐伯市消防団弥生方面隊

佐伯市弥生の区域

佐伯市消防団本匠方面隊

佐伯市本匠の区域

佐伯市消防団宇目方面隊

佐伯市宇目の区域

佐伯市消防団直川方面隊

佐伯市直川の区域

佐伯市消防団鶴見方面隊

佐伯市鶴見の区域

佐伯市消防団米水津方面隊

佐伯市米水津の区域

佐伯市消防団蒲江方面隊

佐伯市蒲江の区域

別表第2(第2条関係)

1 佐伯市消防団佐伯方面隊

分団名

管轄区域

城南分団

西谷区、大手区、花園区、中央区、船頭町区、池船区、城南区、内町区、城東区、本町区、馬場区、山手区、万年区、朝日区、汐見区、中川区、太平区、塩屋区、来島区、長島区、東区、女島区、上灘区、東灘区、女島団地区、新女島区、中の島区、中江区、東浜、西浜

城北分団

西中区、東中区、北中区、常盤区、臼坪区、蟹田区、平野区、駅前区、田の浦区、画像区、港区、日の出区、鶴谷区、野岡区

鶴岡分団

樫野区、上岡区、八戸迫田区、古市区、門前区、脇区、稲垣区、長瀬区、星宮区、藤原区、坂山区、宮の下区、高畑区、百谷区、王子丸区、平区、坂の浦区、白潟区、桝形区、大東区、高畠区、若宮区、城西区、藤望区、寺田区

八幡分団

百枝区、片山区、海崎上区、海崎下区、置場区、海崎駅前区、中野東区、中野西区、河内区、中の内区、宇戸区、年の神区、折戸区、大宮区、笹良目区、代後区、新越区

上堅田分団

大越区、岸河内区、上城区、下城区、川原区、上久部区、下久部区、蛇崎区、匠南区、中山区

西上浦分団

小福良区、中川原区、指夫区、宮の内区、狩生区、車区、風無区、古江区、唏干区

大入島分団

守後区、久保浦区、片神区、高松区、日向泊区、竹ケ谷区、塩内区、荒網代東区、荒網代西区、石間区

下堅田分団

竹角区、府坂区、石打区、西野区、波越区、大正区、泥谷区、宇山区、汐月区、江頭区、柏江区、津志河内区、小島区

青山分団

山口区、谷川区、黒沢区、川井区、大通区、市福所区、棚野区

木立分団

桟敷北区、桟敷西区、桟敷中区、永野区、大中尾区、中野河内区、大野東区、大野西区、緑区

2 佐伯市消防団上浦方面隊

分団名

管轄区域

最勝海浦分団

佐伯市上浦の全域

津井浦分団

浅海井浦分団

3 佐伯市消防団弥生方面隊

分団名

管轄区域

第1分団

佐伯市弥生の全域

第2分団

第3分団

第4分団

第5分団

第6分団

第7分団

4 佐伯市消防団本匠方面隊

分団名

管轄区域

第1分団

佐伯市本匠の全域

第2分団

第3分団

第4分団

第5分団

5 佐伯市消防団宇目方面隊

分団名

管轄区域

本部分団

佐伯市宇目の全域

第1分団

第2分団

第3分団

第4分団

第5分団

第6分団

6 佐伯市消防団直川方面隊

分団名

管轄区域

赤木分団

佐伯市直川の全域

横川分団

下直見分団

上直見分団

仁田原分団

中央分団

7 佐伯市消防団鶴見方面隊

分団名

管轄区域

吹分団

佐伯市鶴見の全域

地松浦分団

沖松浦分団

有明分団

羽出分団

中越分団

丹賀・梶寄分団

大島分団

8 佐伯市消防団米水津方面隊

分団名

管轄区域

第1分団

佐伯市米水津の全域

第2分団

第3分団

第4分団

第5分団

第6分団

9 佐伯市消防団蒲江方面隊

分団名

管轄区域

蒲江分団

佐伯市蒲江の全域

名護屋分団

上入津分団

下入津分団

画像

佐伯市消防団規則

平成17年3月3日 規則第235号

(令和3年4月1日施行)