○佐伯市消防団員の大分県消防学校等訓練入校生に対する費用弁償に関する条例

平成17年3月3日

条例第339号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯市消防団員で大分県消防学校及び消防庁消防大学校(以下「消防学校」という。)に訓練入校生として入校するもの(以下「訓練入校生」という。)の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償の額)

第2条 市長は、次のとおり訓練入校生に費用弁償を支給する。

(1) 旅費

 鉄道賃又は車賃 実費

 日当 1日につき9,000円

(2) 消防学校入校中に要する経費の実費 実費

2 前項第1号に掲げる旅費の支給方法については、一般職員の旅費支給の例による。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市消防団員の大分県消防学校等訓練入校生に対する費用弁償に関する条例

平成17年3月3日 条例第339号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年3月3日 条例第339号