○佐伯市消防団員に係る消防功労金の支給に関する条例
平成17年3月3日
条例第340号
(目的)
第1条 この条例は、佐伯市消防団員(以下「団員」という。)の確保及び消防活動の円滑化を図るため、団員が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に消防功労金を支給することを目的とする。
(消防功労金の支給)
第2条 消防功労金は、団員として21年以上勤務し、消防活動に功労があり他の模範となった者に対して、その者の勤務年数及び在職中における最高階級に応じて別表に掲げる額を退職時に支給する。ただし、勤務年数25年及び30年は除くものとする。
(遺族の範囲)
第3条 消防功労金を受けることのできる者が支給前に死亡したときは、次の順位により遺族に支給する。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
(支給の範囲)
第4条 消防功労金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処された者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げる者のほか、消防功労金を支給することが不適当と認められる者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本匠村消防団員に係る消防功労金の支給に関する規則(平成9年本匠村規則第13号)、宇目町消防団員に係る消防功労金の支給に関する条例(平成3年宇目町条例第17号)又は直川村消防団員に係る消防功労金の支給に関する規則(平成13年直川村規則第4号)(以下この項において「合併前の条例等」という。)の適用を受けていた者で引き続きこの条例の適用を受けることとなる団員の合併前の条例等による退職手当の算定の基礎となる勤務年数については、この条例による消防功労金の算定の基礎となる勤務年数に通算する。
附則(平成17年9月29日条例第389号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月3日から適用する。
附則(平成26年12月24日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
別表(第2条関係)
勤続年数 階級 | 21年以上22年未満 | 22年以上23年未満 | 23年以上24年未満 | 24年以上25年未満 | 26年以上27年未満 | 27年以上28年未満 | 28年以上29年未満 | 29年以上30年未満 | 31年以上32年未満 | 32年以上33年未満 | 33年以上34年未満 | 34年以上35年未満 | 35年以上 |
団長 | 37,000円 | 74,000円 | 111,000円 | 148,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 160,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 160,000円 | 200,000円 |
副団長 | 35,000円 | 70,000円 | 105,000円 | 140,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 160,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 160,000円 | 200,000円 |
分団長 | 30,000円 | 60,000円 | 90,000円 | 120,000円 | 38,000円 | 76,000円 | 114,000円 | 152,000円 | 38,000円 | 76,000円 | 114,000円 | 152,000円 | 190,000円 |
副分団長 | 30,000円 | 60,000円 | 90,000円 | 120,000円 | 37,000円 | 74,000円 | 111,000円 | 148,000円 | 37,000円 | 74,000円 | 111,000円 | 148,000円 | 185,000円 |
部長及び班長 | 26,000円 | 52,000円 | 78,000円 | 104,000円 | 34,000円 | 68,000円 | 102,000円 | 136,000円 | 34,000円 | 68,000円 | 102,000円 | 136,000円 | 170,000円 |
団員 | 22,000円 | 44,000円 | 66,000円 | 88,000円 | 34,000円 | 68,000円 | 102,000円 | 136,000円 | 34,000円 | 68,000円 | 102,000円 | 136,000円 | 170,000円 |