○佐伯市救急業務規程

平成17年3月3日

消防本部訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条―第11条の2)

第3章 救急自動車(第12条・第13条)

第4章 救急活動(第14条―第36条)

第5章 救急自動車の取扱い(第37条―第39条)

第6章 調査、報告簿冊等(第40条―第44条)

第7章 救急普及業務、搬送証明(第45条・第46条)

第8章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務の能率的かつ円滑な運営を図るため、その実施について、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務並びにこれに関連する医師の搬送及び医療用資器材の輸送に係る業務をいう。

(2) 救急事故 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条の規定による救急業務の対象となる事故及び疾病をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。

(4) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の配置)

第3条 救急業務を行うため消防署(分署を含む。)に救急隊を置く。

(出場区域)

第4条 救急隊の出場区域は、佐伯市の区域内とする。ただし、消防長が特に必要があると認める場合は、区域外に出場することができる。

(救急隊の編成)

第5条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって1隊を編成する。

(隊員の選任)

第6条 消防長は、次に掲げる者のうちから隊員を選任するものとする。

(1) 救急救命士の資格を有する者

(2) 令第44条第5項各号に規定する者

2 前項の規定により選任し、前条の救急隊を編成したときは規定により隊員のうちから1人を救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

(隊員の任務)

第7条 隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。

2 隊員は、上司の命を受けて救急業務を的確に実施しなければならない。

(隊員の訓練)

第8条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うように努めなければならない。

(隊員の服装)

第9条 隊員は、救急業務を行う場合は、原則として救急業務実施基準第9条に規定するものを着用するものとする。

2 前項に規定するもののほか、隊員が救急救命士であるときは、当該隊員は別表に定める救急救命士章を装着するものとする。

(隊員の心得)

第10条 隊員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 救急業務の特質性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に留意すること。

(2) 傷病者の取扱いに当たっては、親切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥又は不快の念を抱かせないよう言動に注意すること。

(3) 適正な応急処置を行うことができるよう常に救急技術の錬磨に努めること。

(4) 救急資器材の保全に留意するとともに、その使用については適正を期すること。

(応急救急隊)

第11条 消防長は、救急事故の状況により特に必要があると認めるときは、消防隊に救急業務を行わせるため応急救急隊を編成し、出場を命ずることができる。

(救急隊への支援隊)

第11条の2 消防長は、救急現場において、安全で迅速な救急活動を図り、傷病者の容体悪化の軽減及び救命率の向上のため、必要に応じて支援隊を組織し出場させるものとする。

第3章 救急自動車

(救急自動車の要件)

第12条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合するものでなければならない。

2 前項に規定するもののほか、救急自動車は、救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものでなければならない。

(救急自動車に備える資器材及び医薬品)

第13条 救急自動車には、救急業務実施基準第14条に規定する資器材を備えるものとする。

2 救急自動車には、必要な医薬品を備えるとともに、適正に管理するものとする。

第4章 救急活動

(救急隊の出場)

第14条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は発生したことを知ったときは、当該救急事故の発生場所、傷病者の数及び程度等を確認の上、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。

(口頭指導)

第15条 消防長は、救急要請時に、指令室又は現場出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(現場指揮)

第16条 救急業務の現場指揮は、隊長が行う。

2 救急隊(応急救急隊及び支援隊を含む。)が2隊以上出場した場合の現場指揮は、上席指揮者が行うものとする。

(救急活動の原則)

第17条 救急活動は、傷病者の救命保護を主眼とし、傷病者の観察等を行い、必要な応急処置を施した後、傷病者の症状に最も適した医療機関等に速やかに搬送することを原則とする。

(観察及び応急処置)

第18条 傷病者に対する観察及び応急処置は、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)並びに大分県救急搬送協議会が定める大分県(標準)救急活動プロトコール(以下「救急活動プロトコール」という。)及び大分県が定める傷病者の搬送及び受入れの実施基準に基づき適確に行うものとする。

2 救急救命士が行う救急救命処置は、救命士法の定めるところにより行うものとする。

3 傷病者が医師の管理下にある場合においては、前項の規定にかかわらず医師の指示に従い、応急処置を行うものとする。

(医療機関の選定)

第19条 搬送先医療機関の選定は、原則として隊長が行うものとし、傷病者の症状に適応した医療を行うことができる医療機関を選定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、隊長は傷病者又はその家族等から特定の医療機関等への搬送を依頼されたときは、傷病者の症状を勘案の上、依頼された医療機関等に搬送することができるものとする。

(転院搬送)

第20条 現に、医療機関にある傷病者の他の医療機関への搬送(以下「転院搬送」という。)は、当該医療機関の医師の要請があり、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 前項の転院搬送は、原則として要請のあった医療機関の医師又は当該医師の指示を受けた看護師を同乗させることにより行うものとする。

(複数傷病者の搬送)

第21条 傷病者が複数の場合における搬送は、第40条第1項に規定する計画に基づき行うものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第22条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、傷病者をそのまま放置しておくことが、その生命や身体に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、この限りでない。

(医師派遣の要請)

第23条 隊員は、傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師の派遣を要請し、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

2 救急医療用ヘリコプター等を要請するときは、各規程に基づき行うものとする。

(死亡者の取扱い)

第24条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、原則としてこれを搬送しないものとする。

(犯罪による傷病者の取扱い)

第25条 隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる者を搬送し、又は応急処置をした場合は、速やかに救急事故発生現場を管轄する警察署長に連絡するとともに、証拠の保全に努めなければならない。

(関係者の同乗)

第26条 隊員は、傷病者を搬送する場合において、その関係者又は警察官に同乗を求められたときは、業務に支障のない範囲において最小限これに応ずるものとする。

(災害救助法における救助との関係)

第27条 当該消防機関が行う救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第28条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所定の消毒を行い医療機関への連絡その他所要の措置を講ずるものとする。

2 消防長は、前項の医師の診断結果により傷病者が感染症患者であると判明した場合は、速やかに当該救急現場を管轄する保健所長に通報し、必要な指示を受けなければならない。

(要保護者等の取扱い)

第29条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、速やかに福祉事務所等の関係機関に被(要)保護者搬送通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(酩酊めいてい者の取扱い)

第30条 隊長は、酩酊めいてい者が酩酊めいてい(急性アルコール中毒の症状と認められる場合を除く。)のみで、他に傷病がないと判断した場合は、警察官又は関係者に保護を依頼し、これを搬送しないものとする。

(精神障害の疑いがある者の取扱い)

第31条 隊長は、傷病者が精神障害の疑いがあると判断した場合は、これを搬送しないものとする。ただし、当該傷病者が他に傷病があり、その傷病により生命が危険な場合又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合は、保護義務者又は警察官により隊員の安全が確保された上でこれを搬送するものとする。

(感染防止措置)

第32条 隊員は、傷病者の応急処置の実施に際し、感染防止用資器材(ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク、感染防止衣等をいう。)を着装し、血液等に直接触れない措置を講ずるものとし、消毒機器を活用して傷病者及び隊員自身の感染防止に努めるものとする。

2 隊長は、隊員がウイルス性感染症及びこれと疑われる傷病をもつ傷病者の血液等により汚染したと判明したときは、直ちに消防長へ報告するとともに、医師の検診及び免疫剤の投与を行う等必要な措置を講ずるものとする。

(現場付近にいる者への協力要請)

第33条 隊員は、救急現場において救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、当該救急現場の付近にいる者に対して協力を求めることができる。

(活動の記録)

第34条 隊員は、救急業務を行った場合は、救急活動記録票等に所要の事項を記録し、傷病者を搬送し医療機関に引き渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急活動記録票等に記録しておくものとする。

2 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置を行った場合は、救急救命処置録に、指示をした医師の氏名及びその指示内容等所要の事項を記録しておくものとする。

3 救急活動記録票等及び救急救命処置録の様式は、別に定める。

(家族等への連絡)

第35条 隊長は、傷病者の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(医療機関との連絡)

第36条 消防長は、当該管内の医療機関と救急業務の実施について、常に緊密な連絡をとるものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するよう努めるものとする。

3 救急救命士は、救急救命処置の実施に関し、救命士法第44条及び救急活動プロトコールに基づく具体的指示を行う医師又は医療機関と緊密な連絡をとるものとする。

第5章 救急自動車の取扱い

(消毒)

第37条 消防長は、次に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(消毒の標示)

第38条 消防長は、前条第1号の消毒をしたときは、その旨を救急車内消毒実施表(様式第2号)に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。

(整備)

第39条 救急自動車の整備については、消防自動車の整備に準じて実施するものとする。

第6章 調査、報告簿冊等

(救急業務計画)

第40条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施について、あらかじめ計画を作成しておくものとする。

2 消防長は、毎年1回以上前項に規定する計画に基づく訓練を行うものとする。

(救急調査)

第41条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要があると認める事項

(救急報告)

第42条 隊長は、救急業務を完了し帰署したときは、処理の概要を上司に報告するとともに、救急活動記録票等及び救急救命処置録を作成し、提出しなければならない。

(救急月報)

第43条 隊長は、毎月救急業務の処理状況を救急月報(様式第3号)により翌月に消防長に報告しなければならない。

(帳簿)

第44条 救急隊は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 救急材料受払簿(様式第4号)

(2) 備付救急器材簿(様式第5号)

(3) 救急医療機関名簿(様式第6号)

第7章 救急普及業務、搬送証明

(救急講習、救急広報)

第45条 消防長は、市民、各種団体等に対し、救急事故の防止並びに受傷及び発症時の応急手当等について講習を行うものとする。

2 消防長は、救急車の利用、救急活動等について市民の理解が得られるよう広報を実施するものとする。

(救急搬送証明)

第46条 消防長は、救急搬送証明願(様式第7号)を受理したときは、救急活動記録票等を確認の上、救急搬送証明書(様式第8号)を交付するものとする。

2 救急搬送証明手数料は、佐伯市手数料条例(平成17年佐伯市条例第74号)の規定に基づき徴収する。

第8章 雑則

(その他)

第47条 この訓令に定めるもののほか、救急業務に関し必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成29年10月12日消本訓令第3号)

この訓令は、平成29年10月12日から施行する。

別表(第9条関係)

救急救命士章

胸章

形状及び寸法

ナイロン布金色台地に、紺色で救急救命士の文字を刺しゆうする。

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装着位置

救急服の階級章の上部約1センチメートルの位置に、階級章の中心と救急救命士章の中心が一致するようにマジックテープで装着する。

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佐伯市救急業務規程

平成17年3月3日 消防本部訓令第7号

(平成29年10月12日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 救急業務
沿革情報
平成17年3月3日 消防本部訓令第7号
平成29年10月12日 消防本部訓令第3号