○佐伯市危険物の規制に関する規則
平成17年3月3日
規則第238号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定に基づく仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請があった場合において支障がないと認めたときは、危険物仮/貯蔵/取扱/承認書(様式第2号)を申請者に交付する。
(製造所等の設置又は変更の許可書)
第3条 市長は、法第11条第2項の規定により製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可申請があった場合において許可するときは、許可書(様式第4号)を申請者に交付する。
(仮使用の承認)
第4条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定に基づく仮使用承認の申請があった場合において承認をするときは、危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/仮使用承認書(様式第5号)を交付する。
(完成検査前検査の合格通知)
第5条 市長は、令第8条の2第7項の規定により完成検査前検査(水張検査及び水圧検査を除く。)を行った結果、それぞれ定める技術上の基準に適合すると認めたときは、完成検査前検査合格通知書(様式第7号)を申請者に交付する。
(予防規程の認可)
第6条 市長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、認可書(様式第8号)を申請者に交付する。
(1) 製造所等の使用を3か月以上にわたって休止しようとするときに休止した製造所等の使用を再開しようとするとき 危険物製造所等使用/休止/再開/届出書(様式第9号)
(2) 製造所等において法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない程度の軽易な変更又は補修をしようとするとき 危険物製造所等/変更/補修/届出書(様式第10号)
(3) 製造所等の設置者の氏名若しくは住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったとき、又は製造所等の設置場所の地名、番地に変更があったとき 危険物製造所等設置者等変更届出書(様式第11号)
(4) 製造所等において、火災、爆発その他の災害が発生したとき 危険物製造所等災害発生届出書(様式第12号)
2 前項の届出書の提出部数は、正本、副本各1部とする。
(届出の受理等)
第8条 法及びこの規則の規定に基づき、市長に提出された届出書を受理したときは、それぞれ提出書の副本に届出済印(様式第13号)を押印して届出者に返付する。
(届出書等の再交付)
第9条 この規則に定める許可書又は府令で定めるタンク検査済証の交付を受けた者が、亡失、汚損、破損その他の理由により再交付を受けようとするときは、再交付申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。
(内部点検報告書の提出)
第10条 屋外タンク貯蔵所の関係者は、府令第62条の5の規定により内部点検をしたときは、その結果について屋外タンク貯蔵所内部点検報告書(様式第15号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合危険物の規制に関する規則(昭和62年佐伯地域広域市町村圏事務組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年8月19日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第35号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式第1号 削除