○佐伯市米水津海辺の村交流館条例

平成17年3月31日

条例第352号

(設置)

第1条 本市は、文化の薫る地域づくりのため、市民と各種教育機関との交流、学術及び文化に携わる人たちの交流並びに若者たちの交流の拠点として活用するため、佐伯市米水津海辺の村交流館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市米水津海辺の村交流館

佐伯市米水津大字浦代浦1748番地1

(管理及び運営)

第3条 佐伯市米水津海辺の村交流館(以下「交流館」という。)の管理及び運営は、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用時間)

第4条 交流館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、交流館の施設のうち、オートキャンプサイトの利用時間は24時間とし、その利用の受付時間は午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これらを変更することができる。

(休館日)

第5条 交流館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第6条 交流館の施設及び設備(以下「交流館の施設等」という。)を利用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流館の施設等の利用を許可しない。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 交流館の施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) その他利用させることが不適当と認められるとき。

(利用の条件)

第8条 教育委員会は、交流館の施設等の利用を許可するにあたっては、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他について管理上必要な利用条件を付することができる。

(使用料)

第9条 交流館の施設等を利用しようとする者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の減免等)

第10条 市長は、必要と認めるときは、使用料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(使用料の還付)

第11条 すでに納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第12条 第6条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(利用者許可の取消し等)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は制限することができる。

(1) 利用者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が第8条の規定に基づく利用の条件に違反したとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

2 市は、前項の規定による利用の許可の取消し又は制限によって利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日条例第55号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第6号で平成28年4月1日から施行)

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

利用区分

単位

使用料

備考

学習室(体験学習室及び活動学習室)

1時間

320円


オートキャンプサイト

1泊1区画

2,200円

午前10時から翌日の午前9時まで

日帰り1区画

1,100円

午前10時から午後4時まで

佐伯市米水津海辺の村交流館条例

平成17年3月31日 条例第352号

(令和元年10月1日施行)