○佐伯市地域子育て支援センター条例
平成17年3月31日
条例第355号
(設置)
第1条 子育てに関する総合的な支援事業を実施するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、佐伯市地域子育て支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 佐伯市地域子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市弥生地域子育て支援センター | 佐伯市弥生大字上小倉1210番地 |
(事業)
第3条 前条の表に掲げる佐伯市地域子育て支援センター(以下「センター」という。)において実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 子育てに関する相談及び指導
(2) 子育てに関する情報の収集及び提供
(3) 子育てサークル、子育てボランティア等の育成及び支援
(4) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(準用規定)
第4条 前条第4号の放課後児童健全育成事業の実施については、佐伯市放課後児童クラブ条例(平成18年佐伯市条例第12号)第7条から第13条までの規定を準用する。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務(第14条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務
(指定管理者の管理指定期間)
第7条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
(職員)
第8条 センターに子育て指導者その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第9条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第10条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用者の範囲)
第11条 センターは、次に掲げるものが利用することができる。
(1) 地域の子育て家庭(乳幼児、児童、保護者等)
(2) 子育てサークル、母親クラブ、児童クラブその他児童の健全育成を目的とした団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターを利用させることが適当と認めるもの
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しないものとする。
(1) 子育て支援業務又は児童の健全な育成に支障を来すおそれがあるとき。
(2) その他センターの管理上支障を来すおそれがあるとき。
(使用料)
第13条 センターの使用料は無料とする。
(管理の基準)
第14条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者がセンターの管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(損害賠償)
第15条 センターを利用する者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐伯市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市地域子育て支援センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月30日条例第31号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。