○佐伯市議会事務局設置条例

平成17年5月19日

条例第358号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、佐伯市の議会に事務局を置く。

(事務局)

第2条 事務局は佐伯市役所内に置く。

(職員)

第3条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長、書記その他の職員の定数は、佐伯市職員定数条例(平成17年条例第38号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市議会事務局設置条例

平成17年5月19日 条例第358号

(平成17年5月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月19日 条例第358号