○佐伯市議会事務局設置条例
平成17年5月19日
条例第358号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、佐伯市の議会に事務局を置く。
(事務局)
第2条 事務局は佐伯市役所内に置く。
(職員)
第3条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、佐伯市職員定数条例(平成17年条例第38号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。