○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成22年9月30日

規則第38号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項に規定する次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、市長とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(教育委員会が任命する職員を除く。)についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成22年9月30日 規則第38号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年9月30日 規則第38号