○佐伯市予防接種実施要綱
平成17年4月6日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、伝染のおそれのある疾病の発生及び蔓延を予防し、公衆衛生の向上を図り、市民の健康な生活を確保するため本市が実施する予防接種に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 予防接種 本市が実施する定期予防接種、臨時予防接種及び定期外予防接種をいう。
(2) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定による定期の個別接種をいう。
(3) 臨時予防接種 法の規定による臨時の個別接種及び集団接種をいう。
(4) 定期外予防接種 法の規定により予防接種を行うこととされる対象者以外の者に対し本市自らの行政措置に基づいて行う個別接種をいう。
(5) 個別接種 医療機関において、個別的に行う予防接種をいう。
(6) 集団接種 医療機関以外の施設において、集団的に行う予防接種をいう。
(委託)
第3条 市長は、予防接種の実施に関し、医師が行うべき業務を医師会等に委託するものとする。
(1) 定期予防接種 法第5条第1項及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する者
(2) 臨時予防接種 法第6条第1項に規定する者
(3) 定期外予防接種 次に掲げる者
ア 生後12月以上24月以下の者で、本市内の医療機関において流行性耳下腺炎の定期外予防接種を希望するもの
イ 本市内の医療機関において風しんの定期外予防接種を希望する者であって、医師により抗体価が十分でないと診断された次のいずれかに該当するもの
(ア) 妊娠を希望する20歳以上の女性(既に妊娠していると認められる者を除く。)
(イ) 妊婦の配偶者(妊婦の抗体価が十分である場合を除く。)
2 前項の対象者は、本市に住所を有する者(以下「市民」という。)に限るものとする。
(予防接種の実施)
第5条 予防接種の実施方法等は、法令その他別に定めがあるところによるものとする。ただし、前条第1項第3号の定期外予防接種の接種回数は、1回とする。
2 市長は、予防接種を行う場合は、あらかじめ医師会等と連携を図るものとする。
3 市長は、予防接種を行う場合は、あらかじめその種類、対象者の範囲、期日、期間、場所、注意事項その他必要な事項について、市報等により周知を図るものとする。
(予防接種依頼書)
第6条 市長は、市民がやむを得ない事情により他市町村において定期予防接種を受けることを希望するときは、当該他の市町村長又は医療機関等に対し、予防接種依頼書により予防接種を行うことを依頼するものとする。
(他市町村で接種したときの助成)
第7条 前条の規定により他市町村で受けた定期予防接種に要した費用は、当該他市町村が当該費用を負担する場合を除き、当該定期予防接種を受けた者(その者が未成年又は成年被後見人である場合は、その者の親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で、現にその者を監護するもの)が当該定期予防接種を行った医療機関に直接支払うものとし、当該支払をした者から申請があった場合、市は、その費用を助成するものとする。ただし、当該定期予防接種を行った日の属する年度に本市が医師会等と契約している当該定期予防接種の単価を上限とする。
3 市長は、前項の規定により提出された書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに助成金の額を決定し、申請者に当該助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者を確認したときは、既に交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(予防接種済証の交付)
第9条 市長は、定期予防接種、臨時予防接種又は定期外予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする。
2 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児については、前項に規定する予防接種済証の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。
(健康被害の救済)
第10条 定期予防接種又は臨時予防接種を受けた者が疾病にかかり、障がいの状態となり、又は死亡し、当該疾病、障がい又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものである場合におけるその救済措置については、法第15条から第21条までに定めるところによる。
2 定期外予防接種を受けた者が疾病にかかり、障がいの状態となり、又は死亡し、当該疾病、障がい又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると市長が認定した場合におけるその救済措置については、原則として、本市が加入する全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度により行うものとする。
附則
この告示は、平成17年4月6日から施行する。
附則(平成18年6月26日告示第130号)
この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の佐伯市予防接種実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月26日告示第131号)
この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の佐伯市予防接種実施要綱の規定は、平成18年6月2日から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第51号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年2月1日告示第8号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年10月4日告示第148号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の佐伯市予防接種実施要綱の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日告示第110号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第4条第1項第1号の改正規定(「第1条の2」を「第1条の3」に改める部分に限る。)及び同項第3号エの改正規定(「又は水痘」を削る部分に限る。)は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第45号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。