○佐伯市予防接種実施要綱

平成17年4月6日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、伝染のおそれのある疾病の発生及び蔓延を予防し、公衆衛生の向上を図り、市民の健康な生活を確保するため本市が実施する予防接種に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種 本市が実施する定期予防接種、臨時予防接種及び定期外予防接種をいう。

(2) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定による定期の個別接種をいう。

(3) 臨時予防接種 法の規定による臨時の個別接種及び集団接種をいう。

(4) 定期外予防接種 法の規定により予防接種を行うこととされる対象者以外の者に対し本市自らの行政措置に基づいて行う個別接種をいう。

(5) 個別接種 医療機関において、個別的に行う予防接種をいう。

(6) 集団接種 医療機関以外の施設において、集団的に行う予防接種をいう。

(委託)

第3条 市長は、予防接種の実施に関し、医師が行うべき業務を医師会等に委託するものとする。

(予防接種の対象者)

第4条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、予防接種の対象となる疾病にかかっている者、当該疾病にかかったことのある者(インフルエンザにあっては、インフルエンザにかかったことのある者を除く。)又は予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条に規定される者は、この限りでない。

(1) 定期予防接種 法第5条第1項及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表に規定する者

(2) 臨時予防接種 法第6条第1項から第3項までに規定する者

(3) 定期外予防接種 次に掲げる者

 生後12月以上24月以下の者で、本市内の医療機関において流行性耳下腺炎の定期外予防接種を希望するもの

 本市内の医療機関において風しんの定期外予防接種を希望する者であって、医師により抗体価が十分でないと診断された次のいずれかに該当するもの

(ア) 妊娠を希望する20歳以上の女性(既に妊娠していると認められる者を除く。)

(イ) 妊婦の配偶者(妊婦の抗体価が十分である場合を除く。)

(ウ) 生後6月から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、インフルエンザの定期外予防接種を希望する者

2 前項の対象者は、本市に住所を有する者(以下「市民」という。)に限るものとする。

(予防接種の実施)

第5条 予防接種の実施方法等は、法令その他別に定めがあるところによるものとする。

2 市長は、予防接種を行う場合は、あらかじめ医師会等と連携を図るものとする。

3 予防接種は、1年を通じて実施するものとする。ただし、次の各号に掲げるワクチンについては、当該各号に定める期間において実施するものとする。

(1) 高齢者インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチン 10月1日から翌年3月31日まで

(2) 小児インフルエンザワクチン 10月1日から翌年2月末日まで

4 市長は、予防接種を行う場合は、あらかじめその種類、対象者の範囲、期日、期間、場所、注意事項その他必要な事項について、市報等により周知を図るものとする。

(費用の負担)

第6条 定期予防接種のうち、予防接種法第2条第2項各号に掲げる疾病に係る予防接種の費用は、市が全額を負担する。

2 定期予防接種のうち、予防接種法第2条第3項各号に掲げる疾病に係る予防接種を受けた者は、次の表に掲げるワクチンの種類の区分に応じ、同表に掲げる自己負担額を当該予防接種を実施した医療機関に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯に属する者の予防接種の費用は、市が全額を負担する。

ワクチンの種類

自己負担額

高齢者インフルエンザワクチン

1,500円

高齢者肺炎球菌ワクチン

3,000円

帯状疱疹ワクチン(生ワクチン)

3,000円

帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)

7,000円

3 定期外予防接種のうち、第4条第1項第3号に掲げる者が受ける予防接種の費用については、次の表に掲げる疾病の区分に応じ、同表に掲げる金額を市が負担する。

疾病

金額

流行性耳下腺炎

全額

風しん

5,093円

インフルエンザ

1,000円

4 前項に掲げるワクチンのうち、インフルエンザの予防接種に係る費用について、市が負担すべき金額の支払を受けようとする者は、インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、予防接種を受けた際の領収書(予防接種の種類と金額が分かるもの)を添付の上、市長に提出しなければならない。

(長期療養者の定期予防接種)

第7条 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者(予防接種法施行令第3条第2項の規定により予防接種を受けることができなかったと認められる者をいう。以下「長期療養者」という。)が定期予防接種を受けようとする場合は、長期療養を必要とする疾病にかかった者の定期予防接種実施申請書(様式第2号)に長期療養を必要とする疾病にかかった者の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書(様式第3号)その他添付書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る定期予防接種の実施について適否を判断し、その結果を長期療養を必要とする疾病にかかった者の定期予防接種特例対象者認定通知書(様式第4号)により長期療養者に交付するものとする。この場合において、交付を受けた長期療養者は、当該通知書に記載されている有効期限までに、申請に係る定期予防接種を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により認定通知書を交付した場合は、定期予防接種を実施する医療機関に対し、長期療養を必要とする疾病にかかった者の定期予防接種に関する実施依頼書(様式第5号)により定期予防接種を行うことを依頼するものとする。

4 市長は、定期予防接種実施後に、接種を実施した医療機関から長期療養を必要とする疾病にかかった者の定期予防接種に関する実施報告書(様式第6号)により当該予防接種の実施に係る報告を受けるものとする。

第8条 前条の規定により実施した定期予防接種に要した費用は、長期療養者(その者が未成年又は成年被後見人である場合は、その者の親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で、現にその者を監護するものとする。次項において同じ。)が、当該定期予防接種を行った医療機関に直接支払うものとし、当該支払をした者から申請があった場合、市は、第6条第1項及び第2項に規定する金額を限度として、その費用を支払うものとする。

2 前項の規定による支払を受けようとする長期療養者(次項において「申請者」という。)は、長期療養を必要とする疾病にかかった者の定期予防接種費用申請書兼請求書(様式第7号)に当該定期予防接種を行った医療機関が発行する領収書の原本(当該定期予防接種の種類が分かるもの)を添えて、当該定期予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに額を決定し、当該費用を申請者に支払うものとする。

(予防接種依頼書)

第9条 市長は、市民がやむを得ない事情により他市町村において定期予防接種を受けることを希望するときは、当該他の市町村長又は医療機関等に対し、予防接種依頼書により予防接種を行うことを依頼するものとする。

(他市町村で接種したときの助成)

第10条 前条の規定により他市町村で受けた定期予防接種に要した費用は、当該他市町村が当該費用を負担する場合を除き、当該定期予防接種を受けた者(その者が未成年又は成年被後見人である場合は、その者の親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で、現にその者を監護するもの)が当該定期予防接種を行った医療機関に直接支払うものとし、当該支払をした者から申請があった場合、市は、第6条第1項及び第2項に規定する金額を限度として、その費用を支払うものとする。

2 前項の規定による助成を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第8号)に、当該定期予防接種を行った医療機関が発行する領収書の原本(当該定期予防接種の種類が分かるもの)を添えて、当該定期予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに助成金の額を決定し、申請者に当該助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者を確認したときは、既に交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(予防接種済証の交付)

第12条 市長は、定期予防接種、臨時予防接種又は定期外予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする。

2 前項の場合において、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳に証明すべき事項を記載するときは、予防接種済証の交付に代えることができる。

(健康被害の救済)

第13条 定期予防接種又は臨時予防接種を受けた者が疾病にかかり、障がいの状態となり、又は死亡し、当該疾病、障がい又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものである場合におけるその救済措置については、法第15条から第21条までに定めるところによる。

2 定期外予防接種を受けた者が疾病にかかり、障がいの状態となり、又は死亡し、当該疾病、障がい又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると市長が認定した場合におけるその救済措置については、原則として、本市が加入する全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度により行うものとする。

この告示は、平成17年4月6日から施行する。

(平成18年6月26日告示第130号)

この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の佐伯市予防接種実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年6月26日告示第131号)

この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の佐伯市予防接種実施要綱の規定は、平成18年6月2日から適用する。

(平成20年3月31日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年2月1日告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年10月4日告示第148号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の佐伯市予防接種実施要綱の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成26年9月29日告示第110号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第4条第1項第1号の改正規定(「第1条の2」を「第1条の3」に改める部分に限る。)及び同項第3号エの改正規定(「又は水痘」を削る部分に限る。)は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第45号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日告示第37号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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佐伯市予防接種実施要綱

平成17年4月6日 告示第98号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第1節
沿革情報
平成17年4月6日 告示第98号
平成18年6月26日 告示第130号
平成18年6月26日 告示第131号
平成20年3月31日 告示第51号
平成23年2月1日 告示第8号
平成24年10月4日 告示第148号
平成26年9月29日 告示第110号
平成27年3月31日 告示第45号
平成28年3月31日 告示第59号
令和7年3月28日 告示第37号