○佐伯市火災予防違反処理規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 違反処理(第3条―第20条)

第3章 関係機関との連携(第21条―第25条)

第4章 細則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び佐伯市火災予防条例(平成17年佐伯市条例第341号。以下「条例」という。)に基づく火災予防に関する違反の処理並びに火災予防上必要があると認める場合の措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行によって、違反の是正を図るための行政上の措置をいう。

(2) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に規定する、処分をいう。

(3) 警告 違反の事実について、防火対象物又は危険物施設の関係者等(以下「関係者等」という。)に対し、当該違反の是正を促し、これに従わない場合、命令、告発等の法的措置をもって対処することの意思表示をいう。

(4) 命令 法上の命令規定に基づき、公権力の行使として、関係者に対し、具体的な違反の是正について、義務を課す意思表示をいう。

(5) 聴聞 行政庁が、不利益処分をしようとする場合に、当該不利益処分の名あて人となるべき者に、手続法第13条第1項の規定に基づく口頭による意見陳述や質問等の機会を与え、予定される不利益処分についての事実判断を行う手続をいう。

(6) 弁明 手続法第13条第1項の規定に基づき、聴聞に該当しない場合、不利益処分が予定されている者に、原則として書面による意見陳述の機会を与え、処分についての判断を行う手続をいう。

(7) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項に規定する許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(8) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項に規定する特例認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(9) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の処罰を求める意思表示をいう。

(10) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を、過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(11) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、命令により他人が代わってなすことができる義務を履行しない場合に、命令者自らが義務者のなすべき行為を行い又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することをいう。

(12) 略式の代執行 法第3条第2項及び第5条の3第2項の規定に基づき、火災危険がある物件の所有者、管理者又は占有者で権限を有する者を覚知することができない場合に、行政代執行法に基づく正式の代執行において行われる戒告及び代執行命令書による通知の手続きを省略した手続きをいう。

(13) 行政措置権 法令に基づく命令、許可の取消し、特例認定の取消し、代執行及び略式の代執行を行う権限をいう。

第2章 違反処理

(違反処理の主体)

第3条 違反処理は、消防長が行うものとする。だだし、消防署長(以下「署長」という。)は、必要と認めるときは、前条第2号に定める違反処理を行うことが出来る。

2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令を口頭で行う場合又は緊急を要するため警告を口頭で行う場合は、消防長及び署長以外の消防吏員がこれを行うことが出来る。

(違反処理基準)

第4条 違反処理は、別表第1に定める違反処理基準による。ただし、当該違反処理基準に従って処理することが適当でないと認められる合理的事由が認められる場合は、処分を保留し、又は当該基準に示す措置を変更して行うことが出来る。

2 火災等の災害発生危険、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係わる場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反処理の区分)

第5条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)

(違反処理上の基本的留意事項)

第6条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正の促進に努めること。

(違反の調査等)

第7条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の遂行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査を行わせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(第1号様式)により消防長に報告しなければならない。

4 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書を作成しておかなければならない。

(警告)

第8条 消防長は調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当した場合には、命令等の前段階として警告書(様式第2号)を交付するものとする。

2 消防長は緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合において消防長は、事後速やかに警告書を発行するものとする。

(履行状況の確認)

第9条 消防長は、警告を行った場合は、職員に履行状況の調査を行わせるものとする。

2 前項の調査結果により、当該違反が是正されていないと認めた場合は、違反処理基準に示す措置区分に従った措置をとるものとする。

3 調査結果には、資料等を添付するものとする。

(事前手続き)

第10条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分とは別表第2に掲げるものをいう。

2 この規程において、弁明が必要な不利益処分とは別表第3に掲げるものをいう。

(命令)

第11条 消防長は、調査した違反内容が違反処理基準のうち、法第11条の5及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6第1項の規定に基づく命令に該当した場合は命令書(様式第3号)を交付し、命令を行うものとする。

2 消防長は調査した違反内容が違反処理基準のうち、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項及び法第17条の4第1項の規定に基づく命令に該当した場合には、命令書(様式第3号)を交付し命令を行うものとする。

3 消防長は、違反の事実が明白で、かつ、火災危険の状況から緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行する時間的余裕がない場合は、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

4 職員は、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべき違反で法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に該当する違反を発見した場合に、第1項に定める命令書を交付し命令を行うものとする。ただし、職員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行する時間的余裕がない場合は、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

(公示)

第12条 消防長は、前条第1項の命令を行った場合は、当該命令に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所のある場所へ標識(様式第4号)を設置するとともに、佐伯市公告式規則(平成17年佐伯市規則第2号)の規定により公示を行うものとする。

(1) 佐伯市役所及び各振興局の掲示板への掲示

(2) 佐伯市消防本部・署及び分署・派出所の掲示板への掲示

2 前項の公示は、前条第2項から第4項までの命令について準用する。この場合において、第1項中「製造所、貯蔵所若しくは取扱所」とあるのは「防火対象物」と読み替えるものとする。

3 第1項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(特例認定の取消し)

第13条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、認定取消書(様式第5号)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し)

第14条 消防長は、違反内容が違反処理基準の許可の取消しに該当する場合は、当該許可施設に対し許可取消書(様式第6号)を交付するものとする。

(告発)

第15条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

2 前項の告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対し、告発書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 立入検査結果通知書(写)

(2) 警告書、命令書(写)

(3) 図面、写真

(4) その他違反事実及び情状に認定に必要な資事前報告

(過料事件の通知)

第16条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届け出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、当該届け出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し過料事件通知書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)

(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写)

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

(代執行)

第17条 消防長は、第10条の規定による命令又は第15条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、自主的な是正を勧告しても履行される見込みがなく、その不履行を放置することが著しく公益に反する等、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めによるところにより代執行を行うことができる。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書及び執行責任者の証票は次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第9号)

(2) 代執行令書(様式第10号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第11号)

(4) 代執行責任者証(様式第12号)

(証票の携帯)

第18条 消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第19条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3の規定に基づき、当該職員に第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(警告書等の交付手続)

第20条 消防長は、この規定に定める警告書、命令書、認定の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を当該関係者に発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第17号)に署名押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要がある時は、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。

第3章 関係機関との連携

(関係行政機関との連携)

第21条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長は、違反処理につき関係機関より協力をもとめられたときは、必要に応じ協力するものとする。

(違反処理結果の確認等)

第22条 消防長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳に記録しておかなければならない。

(報告)

第23条 消防長は、違反処理を行った場合は、次により市長に報告しなければならない。

(1) 警告、命令(口頭を含む。)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第13号)により報告するものとする。

(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書により報告するものとする。

(違反処理の経過)

第24条 消防長は、第6条の報告、調査結果、及び違反の処理について、その結果を違反処理経過簿(様式第14号)に記載し、整理しておかなければならない。

(違反行為に対する報告等)

第25条 消防長は、危険物取扱者免状又は消防設備士免状の返納措置対象となる違反事実が発生したときは、次により大分県知事に報告するものとする。

(1) 危険物取扱者免状に関するときは、危険物取扱者違反処理報告書(様式第15号)により報告するものとする。

(2) 消防設備士免状に関するときは消防設備士違反処理報告書(様式第16号)により報告するものとする。

第4章 細則

第26条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日消本訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日消本訓令第2号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

防火対象物違反処理基準

 

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

①屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)

 

 

 

 

2 残火、取灰又は火の粉

残火、取灰又は火の粉(法第3条)

 

 

 

 

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)

 

 

 

 

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)

 

 

 

 

②防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認めるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ③の適用条件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ③の適用条件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ③の適用条件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ③の適用条件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

③防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規程により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号)

 

 

 

 

2 法第5条等の規程による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができない場合

使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号)

 

 

 

 

警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号)

 

 

④防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ③の適用条件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

2 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ③の適用条件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)

一次措置が不履行で、かつ③の適用条件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く)

物件の除去その他の処理(法第3条)

一次措置が不履行で、かつ③の適用条件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

⑤防火管理関係違反(法第八条第一項違反及び法第十七条の三の三違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用条件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用条件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用条件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用条件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用条件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の維持管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(令第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(令第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(令第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用条件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用条件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑥共同防火管理協議事項未決定(法第八条の二)

共同防火管理協議事項未決定

警告

警告事項不履行のもの

決定命令(法第8条の2第3項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置(法第5条の2)

⑦定期点検報告(法第八条の二の二及び法第八条の二の三)

定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)

 

 

 

 

1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項)

 

 

 

 

2 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

⑧消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項)

消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置(法第5条の2)

危険物施設違反処理基準

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用条件

措置内容

適用条件

措置内容

適用条件

措置内容

1

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱の態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

 

 

 

 

製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)

 

 

2

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

 

 

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

3

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

4

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

5

製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上覧の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

6

製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)

 

 

 

 

7

製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項)

危険物保安監督者の選任等していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

 

 

危険物取扱者の立会なしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告

 

 

 

 

8

危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状の返納命令と受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

 

 

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

9

予防規程未作成等(法第14条の2)

予防規程を作成していないもの

警告

 

 

 

 

予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)

 

 

10

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

11

製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検の未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告

 

 

 

 

12

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告

 

 

 

 

13

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告

 

 

 

 

14

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置

応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項)

 

 

 

 

別表第2(第10条関係)

聴聞が必要な不利益処分

・法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し

・法第12条の2第1項に基づく許可の取消し

・法第13条の2第5項に基づく命令に伴う違反処理規程第28条に定める県知事への報告

・法第13条の24に基づく命令

・法第17条の7第2項に基づく命令に伴う違反処理規程第28条に定める県知事への報告

別表第3(第10条関係)

弁明が必要な不利益処分

・法第5条第1項に基づく命令

・法第5条の2第1項に基づく命令

・法第5条の3第1項に基づく命令

・法第8条第4項に基づく命令

・法第12条の2第1項及び第2項に基づく命令

・法第14条の2第3項に基づく命令

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佐伯市火災予防違反処理規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 火災予防
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令第10号
平成19年3月27日 消防本部訓令第1号
平成26年12月26日 消防本部訓令第2号
平成28年3月31日 消防本部訓令第1号