○佐伯市消防職員の服務に関する規程

平成17年4月28日

消防本部訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、佐伯市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職責の自覚)

第2条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持と社会公共の福祉の増進にあることを深く自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。

(規律及び団結)

第3条 職員は、日常の職務の執行を通じて規律を重んじ、一致団結して消防業務の向上に努めるとともに、同僚相互の融和を図るよう心がけなければならない。

(心身の鍛錬)

第4条 職員は、消防知識を探究し、適正な判断力を養うとともに、体力の向上に努めなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第5条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は失墜させるような行為をしてはならない。

(職務の執行)

第6条 職員は、職務の執行に当たっては、厳正な態度で礼節を重んじ、職務の公正と迅速を期さなければならない。

(命令及び報告等)

第7条 職員は、職務上の命令及び報告に当たっては、原則として組織の系統に従い順序を経て行うものとする。

2 職員は、職務上の報告又は連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

3 職員は、職務遂行上必要と認められる情報を得たときは、速やかに上司に報告するものとする。

(上司の補佐等)

第8条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

(服装)

第9条 職員は、勤務中においては、佐伯市消防吏員服制規則(平成17年佐伯市規則第231号)に定める制服等を着用するものとする。

(勤務交代)

第10条 職員の勤務交代は、人員、車両等必要事項の申し送りを行い、上司の点検をうけ、午前8時30分までに完了するものとする。

(災害に対処する準備)

第11条 職員は、休憩時間であっても、災害発生に迅速かつ適確な対応ができるよう常に準備しておかなければならない。

(災害等非常時の参集)

第12条 職員は、火災その他非常災害が発生したとき、又は発生が予想されるときは、勤務時間外であっても、別に定めるところにより直ちに参集し、上司の指揮を受けるものとする。

(貸与品等の保管取扱い)

第13条 職員は、貸与品、支給品及び物品の保管並びに取り扱いについて適切な注意を払わなければならない。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年3月27日消本訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

佐伯市消防職員の服務に関する規程

平成17年4月28日 消防本部訓令第13号

(平成20年4月1日施行)