○佐伯市名誉市民条例施行規則
平成17年9月29日
規則第275号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市名誉市民条例(平成17年佐伯市条例第386号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民台帳)
第3条 名誉市民の功績及び待遇等の記録を保存するため、市に名誉市民台帳(様式第2号)を備えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○佐伯市名誉市民条例施行規則
平成17年9月29日
規則第275号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市名誉市民条例(平成17年佐伯市条例第386号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民台帳)
第3条 名誉市民の功績及び待遇等の記録を保存するため、市に名誉市民台帳(様式第2号)を備えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年9月29日 規則第275号
(平成17年9月29日施行)
◆ | 平成17年9月29日 | 規則第275号 |