○佐伯市表彰条例

平成17年9月29日

条例第387号

(趣旨)

第1条 この条例は、市政の進展、公共の福祉の増進、産業文化、学術等の興隆に寄与し、功労顕著と認められるもの及びその行為が他の模範と認められるものの表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、一般表彰及び自治表彰とする。

2 表彰を受けたものが、再び表彰する事由に該当することになったときは、重ねて表彰することができる。

(一般表彰)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する市民若しくは市に関係のある個人又は団体に対して、一般表彰を行うものとする。

(1) 自己の危難を顧みず人命を救助したもの

(2) 産業、経済、土木、観光、厚生、環境衛生等公共の福祉の増進に尽力し、その功績が顕著なもの

(3) 教育、学術、芸術及び体育等で文化の発展に貢献し、その功績が顕著なもの

(4) 社会道徳の高揚に尽力し、その徳行が市民の模範としてふさわしいもの

(5) 社会公共の安寧秩序、治安の維持についてその功績が顕著なもの

(6) 市の公益事業に尽力し、その功績が顕著なもの

(7) 公益のため私財を寄附し、その功績が顕著なもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(自治表彰)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者で、その職を退いた者に対して、自治表彰を行うものとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する選挙若しくは議会の選挙又は同意を必要とする市の特別職に12年以上在職した者

(2) 市長において委嘱した職又はこれに準ずる職に12年以上在職し、その功績が顕著な者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

(被表彰候補者の推薦)

第5条 市長は、市内の官公署、事業所、学校、社会教育団体、報道関係団体、社会事業団体、農・林・漁・商工業団体その他適当と認めるものに、被表彰候補者の推薦を依頼することができる。

2 前項の依頼を受けたものは、表彰推薦書により市長へ推薦するものとする。

(表彰審査会)

第6条 市長は表彰に関する事項を調査、審査し、その適正を図るため、佐伯市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(被表彰者の決定)

第7条 市長は、第5条の規定により推薦されたもののうちから、審査会の意見を聴いて表彰されるもの(以下「被表彰者」という。)を決定する。

(表彰式の期日)

第8条 表彰式は、毎年11月3日を常例とし、前条の被表彰者に表彰状及び記念品を贈るものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、表彰式の期日を変更することができる。

(遺族に対する弔辞等)

第9条 市長は、被表彰者が死亡したときは、その者の遺族に弔辞を贈るものとする。

2 被表彰者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その者の遺族に贈与する。

(表彰者名簿)

第10条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永年保存するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の佐伯市、南海部郡上浦町、同郡弥生町、同郡本匠村、同郡宇目町、同郡直川村、同郡鶴見町、同郡米水津村及び同郡蒲江町における在職期間を通算するものとする。

佐伯市表彰条例

平成17年9月29日 条例第387号

(平成17年9月29日施行)