○佐伯市議会図書室規程

平成17年8月3日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により設置する図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(図書の保管)

第2条 図書室は、法第100条第17項及び第18項の規定に基づき送付を受けた刊行物のほか、市政の調査・研究に資するため必要な図書及び資料等(以下「図書」という。)を保管する。

(管理)

第3条 図書室は、市議会議長が管理する。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、市議会事務局(以下「事務局」という。)の執務時間とする。

(利用者の範囲)

第5条 図書室は、議員の利用に支障がない範囲で、市職員その他一般に利用させることができる。

(閲覧及び貸出し)

第6条 図書の閲覧をし、又は貸出しを受けようとする者は、事務局職員に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 事務局職員は、図書を貸し出すときは、図書貸出簿(別記様式)に所定の事項を記入するものとする。

3 図書の貸出しは、1人1回3冊までとし、その期間は7日以内とする。ただし、局長が必要と認めたときは、貸出期間内であっても返納を求めることができる。

4 局長は、図書の管理上不適当と認めるときは、利用者に対し、閲覧、貸出しを停止させ、又は禁止することができる。

(図書の弁償)

第7条 図書を紛失したときは、同じ図書又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

2 図書を著しく汚損し、又は損傷したときは、原形に補修して返納しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成20年9月3日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年9月3日から施行する。

(平成25年1月7日議会訓令第1号)

この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

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佐伯市議会図書室規程

平成17年8月3日 議会訓令第2号

(平成25年3月1日施行)