○佐伯市議会議員章着用規程

平成17年8月3日

議会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、佐伯市議会議員章(以下「議員章」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(議員章)

第2条 議員章は、全国市議会議長会制定の全国市議会共通議員章とする。

(議員章の交付)

第3条 議員章は、議員になったときに1個を交付するものとする。

(着用)

第4条 議員は、在職期間中議会活動にたずさわるときは、議員章を上着の左胸上部に着用しなければならない。

(転貸等の禁止)

第5条 議員は、第3条の規定により交付された議員章を、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再交付)

第6条 議員は、交付された議員章を損傷し、又は紛失したため等新たに交付を受けようとするときは、購入に要する費用を支弁しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

佐伯市議会議員章着用規程

平成17年8月3日 議会訓令第4号

(平成17年8月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年8月3日 議会訓令第4号