○佐伯市議会議員章着用規程
平成17年8月3日
議会訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、佐伯市議会議員章(以下「議員章」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(議員章)
第2条 議員章は、全国市議会議長会制定の全国市議会共通議員章とする。
(議員章の交付)
第3条 議員章は、議員になったときに1個を交付するものとする。
(着用)
第4条 議員は、在職期間中議会活動にたずさわるときは、議員章を上着の左胸上部に着用しなければならない。
(転貸等の禁止)
第5条 議員は、第3条の規定により交付された議員章を、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(再交付)
第6条 議員は、交付された議員章を損傷し、又は紛失したため等新たに交付を受けようとするときは、購入に要する費用を支弁しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。