○佐伯市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年7月14日

条例第382号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、佐伯市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 政務活動費は、佐伯市議会における会派(以下「会派」という。)又は会派に属しない議員(以下「無会派議員」という。)に対して交付する。

(交付の額及び方法)

第3条 会派に対する政務活動費は、毎年度4月1日(一般選挙が行われる年度に限り、一般選挙後の会派の結成された日)を基準日とし、当該基準日における会派の所属議員数に年額20万円を乗じて得た額を毎年度1回交付する。

2 無会派議員に対する政務活動費は、毎年度4月1日(一般選挙が行われる年度に限り、一般選挙後の議員となった日)を基準日とし、年額20万円を毎年度1回交付する。

3 政務活動費は、毎年5月の末日(一般選挙が行われる年度に限り、7月の末日)までに、当該年度分を交付する。

(所属議員数の異動等に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合(無会派議員が異動する場合を含む。)、当該会派及び当該無会派議員に既に交付した政務活動費については、その異動が生じた日の属する月の翌月分から調整する。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したとき(議会の解散があった場合を含む。)は、当該会派は、解散の日において、既に交付した政務活動費に残余がある場合、会派は当該残余の額を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派及び無会派議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費について交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、領収書その他の証拠書類を整理し、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成しなければならない。

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び無会派議員は、収支報告書に次に掲げる書類を添えて、議長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他の証拠書類

(2) 政務活動の主な内容を記載した書類

2 前項の収支報告書は、政務活動費の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月の末日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき及び無会派議員が無会派議員でなくなったとき(議会の解散があった場合を含む。以下この項において「解散等」という。)は、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者及び無会派議員は、解散等の日から30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は無会派議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は無会派議員がその年度において第5条に定める経費について支出した総額を控除して残余があるときは、当該会派又は無会派議員に対し、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

2 会派は、年度の途中において所属議員が辞職し、失職し、除名され、又は死亡した場合は、その事実が生じた日における政務活動費残余の額をその事実が生じた日前の所属議員の数で除して得た額を返還しなければならない。

3 無会派議員は、年度の途中において無会派議員でなくなった場合は、その事実が生じた日における政務活動費残余の額を返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第9条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書(同条第1項各号に掲げる書類を含む。以下同じ。)を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧等)

第10条 何人も、議長に対し、収支報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。

2 議長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る収支報告書に記載されている情報のうち佐伯市情報公開条例(平成17年佐伯市条例第13号)第7条に規定する非公開情報を除き、これを閲覧に供し、又はその写しを交付するものとする。

3 前項の閲覧は、次に掲げる書類により行うものとする。

(1) 収支報告書の写し

(2) 領収書その他の証拠書類の写し

(3) 政務活動の主な内容を記載した書類の原本

4 収支報告書の写しの交付に係る手数料については、佐伯市情報公開条例第23条の規定を準用する。

(透明性の確保)

第11条 議長は、法第100条第16項の規定の趣旨を尊重し、市民に対して政務活動費の使途を明らかにするよう必要な措置を講ずるものとする。

2 議長は、政務活動費の適正な運用を図るため、収支報告書に関し、必要に応じて調査し、又は会派の代表者若しくは無会派議員に対して助言するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、一般選挙後の会派の結成された日から適用する。

(平成20年9月3日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第2条の規定により政務調査費の交付を受けている所属議員が1人の会派に属する議員は、この条例による改正後の第2条の規定により政務調査費の交付を受けた無会派議員とみなす。

(平成24年12月28日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐伯市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前にこの条例による改正前の佐伯市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

会派又は無会派議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

会派又は無会派議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

会派又は無会派議員が行う活動、市政について住民に報告するための経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

会派又は無会派議員が行う住民からの市政及び会派又は無会派議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(印刷製本費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

要請・陳情活動費

会派又は無会派議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費(印刷製本費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

会派又は無会派議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は無会派議員としての参加に要する経費(会場費、印刷製本費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

会派又は無会派議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、翻訳料、事務機器購入費、リース代等)

資料購入費

会派又は無会派議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞・雑誌購読料、有料データベース利用料等)

人件費

会派又は無会派議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費(給料、手当、賃金等)

事務所費

会派又は無会派議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃貸料、維持管理費、備品購入費、文書通信費、事務機器購入費、リース代等)

佐伯市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年7月14日 条例第382号

(平成25年3月1日施行)