○佐伯市議会事務局処務規程

平成17年8月3日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市議会事務局設置条例(平成17年佐伯市条例第358号)第4条の規定に基づき、佐伯市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。

庶務係

議事調査係

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び事務局次長(以下「次長」という。)、係に総括主幹を置く。

2 必要に応じて事務局に次長補佐、その他の職員を置くことができる。

(係の事務分掌)

第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受・発送及び整理・保管並びに情報公開に関すること。

(3) 議決及び決定事項の処理に関すること。

(4) 会議録謄抄本の証明及び交付に関すること。

(5) 議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。

(6) 議員の身分及び資格の得失に関すること。

(7) 議員の共済関係及び公務災害補償に関すること。

(8) 議員及び職員の出張に関すること。

(9) 議会費の予算、決算及び経理に関すること。

(10) 物品の出納及び管理に関すること。

(11) 職員の人事、服務及び諸給与に関すること。

(12) 職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(13) 議場及び議会関係各室の管理に関すること。

(14) 事務局内の連絡、調整及び庶務に関すること。

(15) 秘書及び渉外に関すること。

(16) 議員の褒賞及び履歴に関すること。

(17) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(18) 議長会議及び事務局長会議に関すること。

(19) 公用車の使用に関すること。

(20) 傍聴に関すること。

(21) 政務活動費に関すること。

(22) 議会図書室に関すること。

(23) 視察の受入れに関すること。

(24) 他の係の所管に属さないこと。

議事調査係

(1) 本会議に関すること。

(2) 委員会及び公聴会並びに参考人に関すること。

(3) 協議会その他の会議に関すること。

(4) 議員の出欠席に関すること。

(5) 議会において行う選挙及び議案その他の付議事件に関すること。

(6) 陳情に関すること。

(7) 質問通告及び発言その他の通告に関すること。

(8) 会議録の調製及び保管に関すること。

(9) 議場及び議会関係各室の放送及び録音の設備に関すること。

(10) 条例及び規則等の制定及び改廃に関すること。

(11) 会派に関すること。

(12) その他議事に関すること。

(13) 各種情報の調査研究及び収集整理に関すること。

(14) 広報に関すること。

(15) 議会資料の編集及び刊行に関すること。

(16) 各種照会の調査及び回答に関すること。

2 局長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に分掌以外の事務を処理させることができる。

(職務権限)

第5条 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長補佐は、次長を補佐し、担任事務を掌理する。

4 総括主幹は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 所属職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(文書)

第6条 文書には、記号及び番号を付けるものとする。

2 文書の記号は、「佐議」を冠用する。

(その他)

第7条 この訓令及び別に定めるもののほか、事務局の処務等については、市長の事務部局の例による。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成20年9月3日議会訓令第2号)

この訓令は、平成20年9月3日から施行する。

(平成25年1月7日議会訓令第3号)

この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成26年12月26日議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月14日議会訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

佐伯市議会事務局処務規程

平成17年8月3日 議会訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年8月3日 議会訓令第3号
平成20年9月3日 議会訓令第2号
平成25年1月7日 議会訓令第3号
平成26年12月26日 議会訓令第1号
平成29年3月14日 議会訓令第2号