○佐伯市議会公印規程
平成17年8月3日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐伯市議会の公印の名称、書体、寸法及び公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、保管者及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の登録)
第3条 公印は、すべて公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。
2 公印の調製、改刻又は廃棄は、保管者が議長の決裁を受けて行う。
(公印の使用及び管理等)
第4条 公印の使用は、原則として保管者が自らこれを行うものとする。
2 公印の押印を受ける場合は、決裁済みの原議書を保管者に提示し、その承認を受けなければならない。ただし、原議書を用いることができない場合は、議会事務局次長又はその代理者の認印によりこれに代えることができる。
3 保管者は、公印を管理するとともに、公印台帳の整備、保管及び改刻若しくは廃棄により不要となった公印の管理等を行う。
(公印の保管)
第5条 公印は、厳格かつ適正に取り扱うとともに常に堅固な容器に納めて厳重に保管しなければならない。
(公印の紛失等)
第6条 公印が盗難に遭い、又は紛失、損傷したときは、保管者は直ちに議長に報告するとともに適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年10月1日議会訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月12日議会訓令第1号)
この訓令は、平成27年3月12日から施行する。
附則(令和6年6月26日議会訓令第1号)
この訓令は、令和6年6月26日から施行する。
別表(第2条関係)
形式 | 公印の名称 | 書体 | 寸法 | 保管者 | 使用区分 |
1 | 大分県佐伯市議会印 | てん書 | 方30ミリメートル | 議会事務局次長 | 議会名をもってする文書 |
2 | 佐伯市議会議長之印 | 〃 | 方20ミリメートル | 〃 | 議長名をもってする文書 |
3 | 佐伯市議会常任委員長之印 | 〃 | 方20ミリメートル | 〃 | 常任委員長名をもってする文書 |
4 | 佐伯市議会特別委員長之印 | 〃 | 方20ミリメートル | 〃 | 特別委員長名をもってする文書 |
5 | 佐伯市議会事務局長 | 〃 | 方20ミリメートル | 〃 | 議会事務局長名をもってする文書 |
6 | 佐伯市議会事務局印 | 〃 | 方30ミリメートル | 〃 | 議会事務局名をもってする文書 |
7 | 佐伯市議会議会運営委員長 | 〃 | 方20ミリメートル | 〃 | 議会運営委員長名をもってする文書 |
8 | 佐伯市議会議員政策研究会長之印 | 〃 | 方20ミリメートル | 〃 | 議員政策研究会長名をもってする文書 |
9 | 佐伯市議会広報委員長之印 | 〃 | 方20ミリメートル | 〃 | 広報委員長名をもってする文書 |
10 | 佐伯市議会議会改革推進委員長之印 | 〃 | 方20ミリメートル | 〃 | 議会改革推進委員長名をもってする文書 |
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | (8) |
(9) | (10) | ||