○佐伯市議会投票用紙規程

平成17年8月3日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市議会会議規則(平成17年佐伯市議会規則第1号)第28条第1項第72条及び第73条第1項の規定に基づき、佐伯市議会が行う選挙の投票用紙並びに表決の投票札及び投票用紙に関し必要な事項を定めるものとする。

(投票用紙及び投票札の様式)

第2条 使用する投票用紙及び投票札の様式を次のとおり定める。

(1) 選挙投票用紙

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(2) 記名投票札

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備考

1 札の厚さは白票、青票共に3ミリメートルとする。

2 白票は白色、青票は青色の合成樹脂製とする。

(3) 無記名投票用紙

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(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、佐伯市議会が行う選挙の投票用紙並びに表決の投票札及び投票用紙に関し必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年5月21日議会訓令第1号)

この訓令は、平成21年6月11日から施行する。

佐伯市議会投票用紙規程

平成17年8月3日 議会訓令第1号

(平成21年6月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年8月3日 議会訓令第1号
平成21年5月21日 議会訓令第1号