○佐伯市副市長の事務分担に関する規則
平成17年7月15日
規則第271号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。
(事務の分担)
第2条 副市長の事務の分担は、次の各号に定めるところによる。
(1) 武田晴美副市長の担任事務
総務部、総合政策部、市民生活部、福祉保健部、建設部、上下水道部(水道事業に関する事務を除く。)、防災局及び消防本部に属する事務並びに市議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会との連絡調整に関する事項
(2) 山吉明副市長の担任事務
地域振興部、観光ブランド推進部及び農林水産部に属する事務並びに農業委員会及び教育委員会との連絡調整に関する事項
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、両副市長が共同で担任するものとする。
(1) 市政の総合計画及び基本方針の確立に関すること。
(2) 市議会の招集、議案の提出その他市議会に関すること。
(3) 条例及び規則の制定改廃に関すること。
(4) 行政組織に関すること。
(5) 職員の任免、分限、賞罰及び人事に関すること。
(6) 予算の編成及び財政計画に関すること。
(7) その他市長が特に指定する事項
3 前2項の規定にかかわらず、行財政改革の推進に関する事項は武田晴美副市長が担任し、山吉明副市長が補佐するものとする。
(事故等の場合の事務処理)
第3条 一方の副市長が事故のとき又は欠けたときは、その副市長が分担する事務は、他方の副市長が処理する。
2 前項の規定により処理した場合(副市長が欠けた場合を除く。)において重要と認める事項については、その事務を分担する副市長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成17年7月19日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月24日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月12日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第29号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(佐伯市表彰条例施行規則の一部改正)
2 佐伯市表彰条例施行規則(平成17年佐伯市規則第276号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市退職手当審査会規則の一部改正)
3 佐伯市退職手当審査会規則(平成22年佐伯市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年5月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(佐伯市賞じゅつ金等審査委員会規則の一部改正)
2 佐伯市賞じゅつ金等審査委員会規則(平成17年佐伯市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市大島航路事業条例施行規則の一部改正)
3 佐伯市大島航路事業条例施行規則(平成17年佐伯市規則第196号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略