○佐伯市行財政改革推進委員会条例
平成17年9月29日
条例第385号
(設置)
第1条 佐伯市における行財政改革を推進するに当たり、これに民意を反映させるため、佐伯市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市が策定する行財政改革推進プランに関し報告を受け、必要な事項を調査、審議し、市長に対し助言等を行う。
2 委員会は、前項に掲げるもののほか行財政改革に係る重要事項について調査、審議し、市長に対し必要な助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、行政に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは、市長は直ちに後任者を委嘱するものとする。この場合において補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長1人及び副会長1人を置き、それぞれ委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策部行政マネジメント課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。