○佐伯市行財政改革推進委員会条例

平成17年9月29日

条例第385号

(設置)

第1条 佐伯市における行財政改革を推進するに当たり、これに民意を反映させるため、佐伯市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市が策定する行財政改革推進プランに関し報告を受け、必要な事項を調査、審議し、市長に対し助言等を行う。

2 委員会は、前項に掲げるもののほか行財政改革に係る重要事項について調査、審議し、市長に対し必要な助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、行政に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときは、市長は直ちに後任者を委嘱するものとする。この場合において補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1人及び副会長1人を置き、それぞれ委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策部行政マネジメント課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

佐伯市行財政改革推進委員会条例

平成17年9月29日 条例第385号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月29日 条例第385号
平成22年3月31日 条例第7号
平成27年3月31日 条例第4号
平成28年6月30日 条例第26号
平成31年3月29日 条例第2号