○佐伯市行財政改革推進本部要綱
平成17年8月19日
告示第133号
(設置)
第1条 佐伯市における行財政改革の推進を図るため、佐伯市行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革プランの策定及び実施に関すること。
(2) 行財政改革の企画及び実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長は、市長、副本部長は副市長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務部長及び総合政策部長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、行財政改革の実施を統括するとともに、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 前項に規定する本部長の職務を代理する副本部長は、佐伯市副市長の事務分担に関する規則(平成17年佐伯市規則第271号)第2条第3項に規定する行財政改革を担任する副市長が行うものとする。
4 本部長、前項に規定する本部長の職務を代理する副本部長が、ともに事故あるときは、佐伯市副市長の事務分担に関する規則第2条第3項に規定する行財政改革を補佐する副市長が行うものとする。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 会議は、本部長、副本部長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員(副本部長を含む。)の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(検討部会の設置)
第6条 本部長は、行財政改革に関し、具体的な事案を調査、研究及び検討するため、推進本部に検討部会を置くものとする。
(検討部会の組織及び運営等)
第7条 検討部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
2 部会長は総合政策部長を、部会員は佐伯市行政組織規則(平成17年佐伯市規則第4号)第3条第1項に規定する部長及び局長、佐伯市振興局設置条例施行規則(平成17年佐伯市規則第6号)第4条第1項に規定する振興局長並びに議会事務局長、教育部長及び消防長をもって充てる。
3 部会長は、必要に応じて検討部会を開催するものとする。
4 部会長は、前項に規定する検討部会以外に各部会員と個別の事案について協議を行うことができる。
5 部会長は、調査研究の経過及び結果を推進本部に報告しなければならない。
6 部会員はその所管する部等における行財政改革プランの策定及び実施に関し、有効かつ適切に推進されるよう、これを統括する責務を有する。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、行政マネジメント課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第66号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第42号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日告示第87号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第50号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第49号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第49号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日告示第139号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第39号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。