○佐伯市市政出前講座実施要綱

平成17年10月3日

告示第138号

(目的)

第1条 この告示は、市民グループが主催する学習活動の場に、求めに応じて市政及び行政課題等に対する専門知識を有する市職員(以下「職員」という。)を派遣し、行政課題を説明、意見交換を行うことにより、市と市民の対話を進め、市政に対する理解を深めることで、市民にわかりやすい行政の実現を目指すことを目的とする。

(名称)

第2条 前条に規定する説明、意見交換の場を、市政出前講座(以下「講座」という。)と称する。

(内容)

第3条 講座の内容は、市長が別に定める。

2 講座は2時間を限度とし、職員の説明を1時間、質疑応答を1時間とする。

(対象者)

第4条 講座の対象者は、原則として市内に居住し、通勤し、又は通学しているものにより構成された10人以上のグループ(以下「市民グループ」という。)とする。

(開催日時及び開催場所)

第5条 講座の開催日時は、12月28日から翌年の1月4日までの日を除く午前10時から午後9時までの間とする。

2 講座の開催場所は、市内に限る。

(申込み)

第6条 講座を申し込もうとする市民グループの代表者(以下「代表者」という。)は、講座の開催日の7日前までに、市政出前講座申込書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。

(決定)

第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該講座の担当部局と調整を行い、職員派遣を決定し、市政出前講座決定通知書(様式第2号)により代表者へ通知するものとする。

2 市長は、職員の派遣に際し、必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(派遣の制限又は決定の取り消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、職員派遣を行わないものとし、既に前条第1項の規定により職員派遣を代表者に通知していた場合は、これを取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教または営利を目的とした催しを行うおそれがあるとき。

(3) その他講座の目的に反し、職員の派遣が適当でないと認められるとき。

(報告)

第9条 講師として派遣された職員は、講座修了後、速やかにその内容を市長に対し、市政出前講座報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

(費用の負担)

第10条 職員の派遣に要する経費は市の負担とする。

2 会場借上料のほか、講座の開催にかかる費用は、申込みをする市民グループの負担とする。

(庶務)

第11条 講座に関する事務は、市民生活部市民課において処理する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第66号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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佐伯市市政出前講座実施要綱

平成17年10月3日 告示第138号

(平成30年4月1日施行)