○佐伯市監査委員職務執行規程
平成17年7月7日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市監査委員条例(平成17年佐伯市条例第35号)第9条の規定に基づき、佐伯市監査委員(以下「監査委員」という。)の職務の執行その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議)
第2条 監査委員に関する次に掲げる事項については、他に特別の定めがある場合のほか、監査委員が協議して定めるものとする。
(1) 条例、規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の方針に関すること。
(3) 監査等の実施計画及び執行に関すること。
(4) 監査等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の2に規定する現金出納の検査及び公金の収納等の監査を除く。)の結果に関する報告及びその公表並びに意見に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、監査委員において必要があると認めるもの
(代表監査委員)
第3条 代表監査委員は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 職員の任免その他人事に関すること。
(2) 職員の旅行命令に関すること。
(3) 市長に対する予算の要求に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、庶務に関すること。
(代決)
第4条 監査委員が病気、旅行その他の事由によりともに不在のときは、早急な事務処理を要するものに限り、前条の事務は、事務局長(以下「局長」という。)が代決することができる。ただし、重要な事項、異例な事項その他代決になじまないと認められるものについては、この限りでない。
2 局長は、前項の規定により代決をした場合には、遅滞なく代表監査委員に報告し、その承認を受けなければならない。
(専決)
第5条 代表監査委員は、第3条の事務の一部を局長に専決させることができる。
2 前項の規定により局長に専決させる事務の範囲は、別に定める。
(監査基準)
第6条 監査等は、別に定める基準に基づいて実施するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。