○佐伯市公平委員会会議傍聴規則
平成17年7月6日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴券)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、公平委員会が審理に関する一切の事情を考慮してあらかじめ決定した枚数を会議の当日交付する。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 傍聴券を持たない者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 会議の妨害になると認められる器物又は凶器その他危険のおそれのある器物を持っている者
(4) 前3号に掲げる者のほか、傍聴を許可することが適当でない者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、外とう、首巻等を着用しないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(5) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(秩序の維持)
第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命じることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。