○管理職員等の範囲を定める規則

平成17年7月6日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更についての通知)

第3条 任命権者は、別表の左欄に掲げる機関の組織に新設又は改廃があったときは、速やかにその旨を佐伯市公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表市長部局の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日公平委規則第2号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の別表教育委員会事務局の項の規定は適用せず、この規則による改正前の別表教育委員会事務局の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年6月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。ただし、別表市長部局の項の改正規定(「課長」の次に「、室長」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

佐伯市の管理職員等の範囲

機関

議会事務局

事務局長、次長、参事

市長部局

部長、局長、振興局長、次長、課長、室長、参事、秘書広報課秘書係総括主幹、政策企画課政策企画係総括主幹、行政マネジメント課行政マネジメント係総括主幹、財政課財政係総括主幹、総務課職員係総括主幹、総務課法制係総括主幹、総務課総務係総括主幹

会計課

課長、参事

教育委員会事務局

部長、課長、室長、参事

上下水道部

部長、課長、参事

選挙管理委員会事務局

事務局長、参事

監査委員事務局

事務局長、参事

農業委員会事務局

事務局長、参事

市立小、中学校

校長、副校長、教頭、学校支援センター所長

管理職員等の範囲を定める規則

平成17年7月6日 公平委員会規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 公平委員会
沿革情報
平成17年7月6日 公平委員会規則第7号
平成18年3月30日 公平委員会規則第1号
平成19年3月29日 公平委員会規則第1号
平成20年3月27日 公平委員会規則第1号
平成21年3月27日 公平委員会規則第1号
平成22年3月29日 公平委員会規則第1号
平成23年3月28日 公平委員会規則第1号
平成26年12月26日 公平委員会規則第2号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
平成29年6月30日 公平委員会規則第1号
平成30年3月27日 公平委員会規則第1号
平成31年3月28日 公平委員会規則第1号