○職員団体の登録等に関する規則
平成17年7月6日
公平委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項、第10項及び職員団体の登録に関する条例(平成17年佐伯市条例第50号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し必要な事項を定めるものとする。
(法人となる旨の申出)
第6条 登録を受けた職員団体が法第54条の規定により法人となる旨を申し出る場合には、法人となる旨の申出書(様式第7号)により作成した書面によらなければならない。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法第54条に規定する法人となる旨の申出があったものとみなす。
(法人となる旨の申出の受理証明書の交付)
第7条 公平委員会は、登録を受けた職員団体から法人となる旨の申出があったときは、法人となる旨の申出の受理証明書(様式第8号)を当該職員団体に交付するものとする。
2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその理由を記さなければならない。
3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内に、これを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第10号)によるものとする。
(口頭審理の通知)
第9条 公平委員会が、法第53条第6項の規定による職員団体の登録取消しのための口頭審理を行おうとする場合には、口頭審理通知書(様式第11号)により当該職員団体に通知するものとする。
(口頭審理の公開の請求)
第10条 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとする場合には、口頭審理の期日前10日までに口頭審理公開請求書(様式第12号)により作成した書面により、公平委員会に申し出なければならない。
(職員団体の代理人)
第11条 職員団体は、口頭審理に関し、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 職員団体は、代理人を選任し、又は解任したときは、口頭審理の期日の前日までに、代理人選任(解任)届(様式第13号)により作成した書面により、公平委員会に届け出なければならない。
3 公平委員会は、審理の円滑、迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、職員団体の代理人の数を制限することができる。
(欠席審理)
第12条 公平委員会は、職員団体の代表者及び代理人が、ともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出頭しなかったときは、欠席のまま審理することができる。
(職員団体の資料等の提出)
第13条 職員団体は、口頭審理を終了するまでは、事案に関する書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。
(準用)
第14条 佐伯市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年佐伯市公平委員会規則第6号)第10条及び第11条の規定は、口頭審理に準用する。
(登録簿)
第16条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため公平委員会に職員団体登録簿(様式第15号)を置く。
(告示)
第17条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体からその解散の届出を受理したとき、又は職員団体の登録の効力を停止し、若しくは第8条第3項の規定により解除し、若しくは登録を取り消したときは、これを告示するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日公平委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。