○佐伯市長期総合教育計画審議会条例

平成17年7月14日

条例第368号

(設置)

第1条 長期教育計画の策定及び実施に資するため、佐伯市長期総合教育計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を教育委員会に答申する。

(1) 市立学校教育計画に関すること。

(2) 社会教育計画に関すること。

(3) 保健体育計画に関すること。

(4) 教育行政計画に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員35人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育機関の長

(3) 教育関係団体の役職員

(4) 市長事務部局の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要があると認める者

(任期)

第5条 前条各号に掲げる者のうち、その職により任命され、又は委嘱された委員がその職を失ったときは、委員としての職を失うものとする。

2 委員は、当該諮問に係る審議会の調査及び審議が終了したときは解任され、又は解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(部会)

第8条 審議会に部会を置く。

2 部会は、審議会から付託された事項について調査及び審議し、その結果を審議会に報告する。

3 部会に属する委員は、会長が指名する。

4 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

(幹事)

第9条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、会長が委嘱する。

3 幹事は、審議会の調査審議事項の処理にあたる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

佐伯市長期総合教育計画審議会条例

平成17年7月14日 条例第368号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年7月14日 条例第368号
平成18年2月21日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第1号