○佐伯市教育委員会共催及び後援取扱規程
平成17年7月25日
教育委員会訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係の行事を共同主催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担すること。
(2) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。
(共催等の名義)
第3条 共催及び後援(以下「共催等」という。)について使用を承認する名義は「佐伯市教育委員会」とする。
(承認の基準)
第4条 教育長は、行事の主催者から共催等の申請があったときは、次に掲げる基準により審査の上、これを承認するものとする。
(1) 主催者の基準
ア 国又は地方公共団体
イ 学校又は学校の連合体
ウ 公益社団法人若しくは公益財団法人又はこれらに準ずる団体(ただし、宗教団体を除く。)
エ その他の団体等で主催者の存在、基礎が明確であり事業遂行能力が十分あると判断されるもの
(2) 事業内容の基準
ア 教育、学術、文化又はスポーツの向上、普及に寄与するもので、公益性のある事業であること。
イ 当該事業の規模が広範囲にわたるものであること。
ウ 当該行事の開催場所は、保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること。
2 前項の規定にかかわらず次に掲げる項目に該当すると認められる行事については承認しないものとする。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 政治的目的を有するもの
(3) 宗教的目的を有するもの
(申請の手続)
第5条 教育委員会の共催等の承認を受けようとするものは、共催(後援)申請書(様式第1号)を原則として開催期日1月前までに教育長に提出しなければならない。
(添付書類)
第6条 前条に規定する申請書には、次の書類を添付させるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員その他主な事業関係者の身分を明らかにする書類
(4) その他必要書類
(承認の条件)
第7条 承認に際しては、必要により次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 申請当時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。
(2) 事業終了後は、直ちにその結果につき事業報告書(様式第3号)を提出すること。
(3) 事故防止、救護体制等について十分に留意すること。
(4) 後援の承認を行うに際しては、原則として事業経費の負担支出を伴わないこと。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第4条第1項第1号ウの公益社団法人及び公益財団法人には、当分の間、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消された者を除く。)を含むものとする。