○佐伯市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査請求に関する規則
平成17年7月6日
公平委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、佐伯市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 公務災害補償の実施に関し異議のある者が、法第5条第1項の規定により、審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を請求しようとする者が、記名して正副各1通を、書類記録その他の適切な資料を添えて、佐伯市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属地方公共団体及び所属学校
(2) 請求者が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その氏名、任所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係
(3) 公務災害補償に関する実施機関の措置
(4) 請求の要旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、弥生町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則(平成14年弥生町規則第1号)、宇目町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査請求に関する規則(平成14年宇目町教育委員会規則第26号)又は直川村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則(平成14年直川村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年5月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。