○佐伯市スクールバス及びスクールタクシー運行規則
平成17年7月25日
教育委員会規則第63号
佐伯市スクールバス管理運行規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、佐伯市立の幼稚園、小学校及び中学校に通園し、又は通学する園児及び児童・生徒(以下「児童・生徒等」という。)のスクールバス及びスクールタクシー(以下「バス及びタクシー」という。)を運行することにより、児童・生徒等の通園・通学負担の軽減を図り、もって教育の振興に資することを目的とする。
(運行の対象)
第2条 バス及びタクシーの運行の対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通園・通学距離が3キロメートル以上である園児・児童の通園・通学
(2) 通学距離が6キロメートル以上である生徒の通学
(3) 前2号に掲げるもののほか、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める児童・生徒等の通園・通学
(運行対象地域等)
第3条 バス及びタクシーの運行対象地域及び乗車できる児童・生徒等は、次のとおりとする。
運行対象地域 | 乗車できる児童・生徒等 |
大字青山 | 下堅田小学校の児童、佐伯南中学校の生徒 |
上灘区、東灘区、大越区 | 上堅田幼稚園の園児、上堅田小学校の児童 |
大字荒網代浦、塩内浦、片神浦、日向泊浦、高松浦、久保浦、守後浦 | 大入島小学校の児童 |
弥生大字床木の一部、尺間の一部 | 明治小学校の児童 |
本匠大字波寄の一部、小川、小半、井ノ上、因尾、堂ノ間、上津川、山部 | 本匠小学校の児童 |
本匠大字小川、小半、井ノ上、因尾、堂ノ間、上津川、山部 | 本匠中学校の生徒 |
宇目大字重岡の一部、大平の一部、河内の一部、千束の一部、小野市の一部、南田原、塩見園の一部、木浦内、木浦鉱山 | 宇目緑豊小学校の児童 |
宇目大字重岡の一部、大平の一部、小野市の一部、南田原、木浦内、木浦鉱山 | 宇目緑豊中学校の生徒 |
直川井大区、中組二区、中組一区、横手区、大津留区、月形区、柚ノ原区、上ノ地区、細川内区、岸ノ上区、椛杭区、内水区 | 直川小学校の児童 |
鶴見大字梶寄浦、丹賀浦、中越浦、羽出浦、有明浦の一部(帆波浦、鮪浦)、吹浦 | 松浦小学校の児童 |
鶴見大字梶寄浦、丹賀浦、中越浦、羽出浦 | 鶴見中学校の生徒 |
米水津大字浦代浦、色利浦、宮野浦 | 米水津小学校の児童 |
蒲江大字畑野浦、楠本浦、竹野浦河内の一部、西野浦、蒲江浦の一部、猪串浦、森崎浦、野々河内浦、丸市尾浦、葛原浦、波当津浦 | 蒲江翔南小学校の児童 |
蒲江大字畑野浦、楠本浦、森崎浦、野々河内浦、丸市尾浦、葛原浦、波当津浦 | 蒲江翔南中学校の生徒 |
2 教育委員会が特に必要があると認めたときは、前項の規定による運行に支障のない範囲において、別の地域を運行することができるものとする。
3 バス及びタクシーには、第1項の運行対象地域以外の児童・生徒等又は佐伯市立学校児童・生徒等の通学費の補助に関する条例(平成17年佐伯市条例第110号)の規定により補助金の交付を受ける児童・生徒等は、乗車することができない。ただし、教育委員会が特に必要を認めて許可をした者はこの限りでない。
(運行委託)
第4条 バス及びタクシーの運行業務は、民間事業者に委託することができる。
(経費の負担)
第5条 バス及びタクシーを運行することにより必要とする経費は、市が全額を負担する。
(目的外使用の禁止)
第6条 バス及びタクシーは、通学以外の目的に使用してはならない。ただし、通学に支障のない範囲で教育委員会が認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、バス及びタクシーの運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日教委規則第9号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月20日教委規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月16日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の表蒲江尾浦7区、尾浦8区の項及び蒲江大字猪串浦、波当津浦、葛原浦の項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日教委規則第7号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日教委規則第4号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。