○佐伯市スクールバス及びスクールタクシー運行規則

平成17年7月25日

教育委員会規則第63号

佐伯市スクールバス管理運行規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、佐伯市立の幼稚園、小学校及び中学校に通園し、又は通学する園児及び児童・生徒(以下「児童・生徒等」という。)のスクールバス及びスクールタクシー(以下「バス及びタクシー」という。)を運行することにより、児童・生徒等の通園・通学負担の軽減を図り、もって教育の振興に資することを目的とする。

(運行の対象)

第2条 バス及びタクシーの運行の対象は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通園・通学距離が3キロメートル以上である園児・児童の通園・通学

(2) 通学距離が6キロメートル以上である生徒の通学

(3) 前2号に掲げるもののほか、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める児童・生徒等の通園・通学

(運行対象地域等)

第3条 バス及びタクシーの運行対象地域及び乗車できる児童・生徒等は、次のとおりとする。

運行対象地域

乗車できる児童・生徒等

大字青山

佐伯南中学校の生徒

上灘区、東灘区、大越区

上堅田幼稚園の園児、上堅田小学校の児童

大字荒網代浦、塩内浦、片神浦、日向泊浦、高松浦、久保浦、守後浦

大入島小学校の児童

弥生大字床木の一部、尺間の一部

明治小学校の児童

本匠大字波寄の一部、小川、小半、井ノ上、因尾、堂ノ間、上津川、山部

本匠小学校の児童

本匠大字小川、小半、井ノ上、因尾、堂ノ間、上津川、山部

本匠中学校の生徒

宇目大字重岡の一部、大平の一部、河内の一部、千束の一部、小野市の一部、南田原、塩見園の一部、木浦内、木浦鉱山

宇目緑豊小学校の児童

宇目大字重岡の一部、大平の一部、小野市の一部、南田原、木浦内、木浦鉱山

宇目緑豊中学校の生徒

直川井大区、中組二区、中組一区、横手区、大津留区、月形区、柚ノ原区、上ノ地区、細川内区、岸ノ上区、椛杭区、内水区

直川小学校の児童

鶴見大字梶寄浦、丹賀浦、中越浦、羽出浦、有明浦の一部(帆波浦、鮪浦)、吹浦

松浦幼稚園の園児、松浦小学校の児童

鶴見大字梶寄浦、丹賀浦、中越浦、羽出浦

鶴見中学校の生徒

米水津大字浦代浦、色利浦、宮野浦

よのうづ幼稚園の園児、米水津小学校の児童

蒲江大字畑野浦、楠本浦、竹野浦河内の一部、西野浦、蒲江浦の一部、猪串浦、森崎浦、野々河内浦、丸市尾浦、葛原浦、波当津浦

蒲江翔南小学校の児童

蒲江大字畑野浦、楠本浦、森崎浦、野々河内浦、丸市尾浦、葛原浦、波当津浦

蒲江翔南中学校の生徒

2 教育委員会が特に必要があると認めたときは、前項の規定による運行に支障のない範囲において、別の地域を運行することができるものとする。

3 バス及びタクシーには、第1項の運行対象地域以外の児童・生徒等又は佐伯市立学校児童・生徒等の通学費の補助に関する条例(平成17年佐伯市条例第110号)の規定により補助金の交付を受ける児童・生徒等は、乗車することができない。ただし、教育委員会が特に必要を認めて許可をした者はこの限りでない。

(運行委託)

第4条 バス及びタクシーの運行業務は、民間事業者に委託することができる。

(経費の負担)

第5条 バス及びタクシーを運行することにより必要とする経費は、市が全額を負担する。

(目的外使用の禁止)

第6条 バス及びタクシーは、通学以外の目的に使用してはならない。ただし、通学に支障のない範囲で教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、バス及びタクシーの運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月24日教委規則第9号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月20日教委規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月16日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の表蒲江尾浦7区、尾浦8区の項及び蒲江大字猪串浦、波当津浦、葛原浦の項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日教委規則第7号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日教委規則第4号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年2月9日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

佐伯市スクールバス及びスクールタクシー運行規則

平成17年7月25日 教育委員会規則第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第1節 小学校・中学校
沿革情報
平成17年7月25日 教育委員会規則第63号
平成18年3月31日 教育委員会規則第8号
平成22年3月30日 教育委員会規則第6号
平成24年3月28日 教育委員会規則第5号
平成24年9月24日 教育委員会規則第9号
平成25年3月25日 教育委員会規則第5号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号
平成27年10月20日 教育委員会規則第19号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年11月16日 教育委員会規則第10号
平成29年12月25日 教育委員会規則第7号
平成30年3月29日 教育委員会規則第4号
令和3年9月28日 教育委員会規則第4号
令和5年2月9日 教育委員会規則第1号