○佐伯市ふれあいサロン事業実施要綱
平成17年6月7日
告示第117号
(目的)
第1条 この告示は、日常生活において家に閉じこもりがちな高齢者又は要介護状態(要支援状態を含む。以下同じ。)になるおそれのある高齢者に対し、ふれあいサロン事業(以下「事業」という。)を実施することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長、地域的交流、認知症の予防、要介護状態になることの予防等を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 事業は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に運営を委託して行うものとする。
(事業の内容及び運営)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 機能訓練
(2) 軽スポーツ
(3) 健康チェック
(4) その他適当なサービス
2 事業の実施場所は、地区の公民館、集会所その他適切な事業運営が確保できる場所とする。
3 事業の実施回数は、各地区において月1回以上とする。
(利用対象者)
第4条 事業を利用することができる者は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の者とする。
(利用料)
第5条 利用料は、無料とする。
(実施報告)
第6条 受託者は、この事業の実施に伴い業務報告書を翌月の10日までに、事業完了報告書を当該年度の終了月の翌月15日までに提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年6月27日告示第132号)
この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の佐伯市ふれあいサロン事業実施要綱第5条の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月27日告示第37号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。