○佐伯市農業振興地域整備促進協議会条例
平成17年7月14日
条例第378号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号)第3条の規定により、市長の諮問機関として佐伯市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に対し市の農業振興地域整備計画を有機的かつ効率的に調整し、専門的知識による分析及び総合的見地に立った判断をし、市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 農業協同組合の役職員
(2) 市農業委員会委員
(3) 土地改良区の役職員
(4) 森林組合の役職員
(5) 学識経験がある者
(6) 市の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員を生じたときは、市長は直ちに後任者を委嘱し、又は任命するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長2人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代理する。
(顧問)
第6条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、市長が委嘱する。
3 顧問は、会長の求めに応じ、協議会に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要により会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会は、必要により会議に関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、農林水産部農政課内に置く。
2 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局職員若干人を置く。
3 事務局長、事務局次長及び事務局職員は、市の職員のうちから市長が任命する。
4 事務局長は、会長の指揮を受けて事務を処理する。
5 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長が不在の場合は事務を代理し、業務に従事する。
6 事務局職員は、事務局長の指揮を受けて事務に従事する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。