○佐伯市農業振興協議会条例

平成17年7月14日

条例第379号

(設置)

第1条 本市の農業振興に関する計画の樹立及び事業の実施を推進するため、佐伯市農業振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「農業振興」とは、次に掲げる事項をいう。

(1) 佐伯市地域農政推進対策に関すること。

(2) 佐伯市農村総合整備に関すること。

(3) 佐伯市農業構造改善に関すること。

(4) 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(所掌事務)

第3条 協議会は、市長の諮問に応じ、農業振興に関する計画の樹立及び事業の実施に関する事項について調査、審議する。

(組織)

第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市農業委員会委員

(2) 農業者の代表者

(3) 学識経験を有する者

(4) 市の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員を生じたときは、市長は直ちに後任者を委嘱し、又は任命するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

4 第1項第1号の職にある委員の任期は、第2項本文の規定にかかわらず、その職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 協議会において必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(答申)

第8条 会長は、諮問を受けた事項に係る協議会の審議を終えたときは、直ちにその結果をもって市長に答申しなければならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、農林水産部農政課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐伯市農業振興協議会条例

平成17年7月14日 条例第379号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第1節
沿革情報
平成17年7月14日 条例第379号
平成18年2月21日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第6号
平成24年3月30日 条例第3号
令和2年3月27日 条例第1号