○佐伯市特別融資制度推進会議設置要領

平成17年8月16日

告示第132号

(目的)

第1条 この告示は、本市における農業関係資金の円滑な推進運営を図るために、佐伯市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象資金)

第2条 推進会議が審査等の対象とする資金は、次のとおりとする。

(1) 大分県農業経営基盤強化資金

(2) 大分県農業経営改善促進資金

(3) 青年等就農資金

(4) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

(5) 農業近代化資金

(6) 前各号に掲げるもののほか、農業振興に関する資金で市長が必要であると認める資金

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について審査、協議する。

(1) 第2条各号に掲げる資金の利用計画の認定等に関すること。

(2) 前号の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。

(3) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

(1) 佐伯市

(2) 佐伯市農業委員会

(3) 大分県農業協同組合

(4) 大分県団体指導・金融課

(5) 大分県新規就業・経営体支援課

(6) 大分県南部振興局

(7) 株式会社日本政策金融公庫大分支店

(8) 農林中央金庫福岡支店

(9) 大分県信用農業協同組合連合会

(10) 大分県農業信用基金協会

(11) 公益社団法人大分県農業農村振興公社

(12) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認めるもの

(運営等)

第5条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局は農林水産部農政課とし、事務局長は農政課長が担当する。

5 推進会議は、第3条の審査及び協議に当たっては、原則として、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任するものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 事務局は、融資機関への文書持ち回り方式により処理を行う。

(2) 事務局は、利子助成等を行う県及び市(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(3) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下この号において「基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書若しくは基本要綱第3の1の(4)の県による確認書若しくは基本要綱第3の1の(4)の県による意見書(以下これらを「意見書等」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書等がいずれも付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮する。なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数の会議を行うなど、効率的に開催する。

6 前項ただし書における「慎重な審議が必要な場合」とは、次のいずれかに掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては5,000万円)を超える場合(ただし、次の及びのいずれかに該当する場合を除く。)

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。以下同じ。)に地域の中心となる経営体として位置づけられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられることが確実であることの証明を市から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書等がいずれも付されなかった場合又は付された意見書等の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

7 第5項本文の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、推進会議に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、認定番号、資金名、貸付実行予定額、貸付実行予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うために必要な事項に青年等就農資金の場合は意見書等を添付して報告するものとする。

8 前項の報告を受けた推進会議は、速やかに、次の各号に掲げる機関に応じ、当該各号に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 経営改善資金計画書の写しその他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うために必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項等

9 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)、佐伯市個人情報保護条例(平成17年佐伯市条例第14号)その他個人情報の保護に関する規定に基づき、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について適正に取り扱うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、推進会議が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第66号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日告示第94号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年5月28日告示第90号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年9月26日告示第138号)

この告示中第4条第10号の改正規定は公示の日から、第4条第6号の改正規定は平成20年10月1日から施行する。

(平成21年2月4日告示第32号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年7月30日告示第115号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第50号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月16日告示第89号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第48号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月11日告示第107号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年4月13日告示第84号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月30日告示第57号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

佐伯市特別融資制度推進会議設置要領

平成17年8月16日 告示第132号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第2節
沿革情報
平成17年8月16日 告示第132号
平成18年3月31日 告示第66号
平成19年8月1日 告示第94号
平成20年5月28日 告示第90号
平成20年9月26日 告示第138号
平成21年2月4日 告示第32号
平成22年7月30日 告示第115号
平成23年3月31日 告示第50号
平成23年5月16日 告示第89号
平成24年3月30日 告示第48号
平成26年9月11日 告示第107号
平成29年4月13日 告示第84号
令和2年3月30日 告示第57号