○佐伯市職員等公益通報規程

平成18年3月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、佐伯市の行政の執行に携わる者が、公益に反する事態を是正するため正当な通報をしたことにより不利益な取扱いを受けないようにするとともに、市政運営の公正の確保と透明性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市職員等 次のいずれかに該当する者をいい、これらの者であった者を含む。

 市の職員

 市の出資する団体で市長が特に指定するものの役員又はその職員

 市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員又はその従業員

 本市の公の施設の指定管理者である法人その他の団体の役員又はその従事者

(2) 公益 市政の適法かつ公正な執行を通じて実現される社会一般の利益をいう。

(3) 公益通報 市政の適法かつ公正な執行を期することを目的に、市職員等により行われる通報をいう。

(4) 通報者 市職員等で、公益通報を行う者をいう。

(公益通報)

第3条 市職員等は、市の事務事業、市が出資する団体の出資目的に係る事務事業、市から事務事業を受託し、若しくは請け負った事業者による当該事務事業に関する事実又は市の公の施設の指定管理者による当該施設の管理運営に関する事実で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「通報対象事実」という。)があると認めるときは、適宜の方法により公益通報をすることができる。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実

(2) 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の事務事業に係る不当な事実

(通報窓口)

第4条 通報窓口は、総務課(総務部総務課をいう。以下同じ。)に設けるものとし、総務部長は総務課に所属する職員のうちから、通報窓口に係る業務に従事する職員(以下「公益通報相談員」という。)を任命するものとする。

(通報者の責務)

第5条 通報者は、公益通報に当たっては、書面又は電子メールにて誠実に行わなくてはならない。

2 通報者は、他人に損害を与える目的その他不正な目的又は人事上の処遇その他自らの私的利益を得る目的で公益通報をすることはできない。

3 公益通報に際しては、通報者は原則として実名によらなくてはならない。ただし、通報対象事実の存在を証明することのできる証拠資料を提出する場合その他やむを得ない理由があるときは、匿名で通報することができる。

(通報相談)

第6条 市職員等は、市政執行上の法律違反行為に関する相談(以下「通報相談」という。)をすることができるものとし、通報窓口が通報相談の窓口を兼ねるものとする。

2 市職員等からの通報相談については、公益通報相談員が応じるものとし、公益通報相談員は、当該通報相談の内容を勘案し、必要に応じて総務課長(総務部総務課長をいう。以下同じ。)を経由して総務部長に報告するものとする。

(通報の受理)

第7条 公益通報相談員は、通報を受けたときは、総務課長を経由して総務部長に報告するものとする。

2 総務部長は、前項の規定により通報を受けたときは、総務課長及び総務部長が必要に応じ指名する職員(以下「総務課長等」という。)と協議して、当該通報の受理を決定するものとする。

3 総務部長は、当該通報が次の各号のいずれかに該当するときは、これを受理しないことができる。

(1) 他人に損害を与える目的その他不正な目的又は人事上の処遇その他自らの私的利益を得る目的であることが明らかなとき。

(2) 通報対象事実に該当しないことが明らかなとき。

(3) 通報された事実が極めて不明確であり、当該通報をした市職員等に説明を求めたにもかかわらず当該事実の内容が把握できないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益通報に該当しないとき、その他受理しないことが適当であると明らかに認められるとき。

4 総務部長は、第2項の規定による協議の結果、通報を受理しないこととしたときは、その旨及び理由を当該通報のあった日から20日以内に当該通報をした者に通知するものとする。ただし、第5条第3項ただし書の規定による匿名での通報を行った者(以下「匿名通報者」という。)への通知は、行わないものとする。

5 総務部長は、第2項の規定による通報の受理に当たっては、当該通報に関係する部課等の職員から事情の説明又は意見を求めることができる。

(調査実施の通知)

第8条 総務部長は、前条第2項の規定による協議の結果、通報を受理することとしたときは、適正な職務の執行に支障を来すことが明らかなとき、その他調査をしないことが適当であると明らかに認められるときを除き、当該通報の事実の調査を総務課長等とともに実施するものとし、その旨及び着手の時期を当該通報のあった日から20日以内に当該通報者に通知するものとする。ただし、匿名通報者への通知は、行わないものとする。

(調査の実施)

第9条 前条の調査(以下「調査」という。)は、通報者の秘密を保持し、通報者が特定されないよう留意するとともに、利害関係人の秘密、信用、名誉等に配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法により遅滞なく実施されなければならない。

2 総務部長は、調査の結果、公益通報に係る通報対象事実がないこと又は当該通報対象事実の存否が明らかでないことにより、次条第2項の是正措置等をとる必要がないと認めるときは、当該通報者にその旨及び理由を遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名通報者への通知は、行わないものとする。

3 第7条第5項の規定は、調査の実施について準用する。

(是正措置等)

第10条 総務部長は、調査の結果、公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、その旨及び理由を副市長を経由して市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告の内容を審査の上、公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正又は再発防止のため必要と認める措置(以下「是正措置等」という。)を執るとともに、遅滞なく当該通報者に当該是正措置等の内容等を通知するものとする。ただし、匿名通報者への通知は、行わないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、第1項の規定による報告が市長以外の任命権者(以下「他の任命権者」という。)が是正措置等を執るべきものであるときは、当該他の任命権者に当該報告の内容を通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた他の任命権者は、当該通知の内容を審査の上、是正措置等を執るとともに、遅滞なく当該通報者及び市長に当該是正措置等の内容等を通知するものとする。ただし、匿名通報者への通知は、行わないものとする。

(公表)

第11条 市長は、通報及び通報相談の件数及び種類並びに是正措置等をとった件数その他必要と認める事項を適宜公表するものとする。

(通報者の保護)

第12条 市長及び他の任命権者は、通報者に対し、当該通報をしたことを理由として免職その他不利益な取扱いをしてはならない。

(秘密の保持等)

第13条 この訓令の規定により公益通報の処理に係る業務に携わる職員は、通報者の秘密を保持し、通報者が特定されないよう留意するとともに、利害関係人の秘密、信用、名誉等に配慮して当該業務に従事しなければならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第8号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

佐伯市職員等公益通報規程

平成18年3月30日 訓令第2号

(平成27年7月1日施行)