○佐伯市審議会等の会議の公開に関する要綱
平成18年3月30日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、審議会等の会議を公開することにより、市政への市民参加を推進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
(対象とする会議)
第2条 この告示における審議会等の会議とは、市民、学識経験者等を構成員として、市の事務について審議、審査、諮問、調査等(以下「審議等」という。)を行うために地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)の会議をいうものとする。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる事務を所掌する審議会等の会議は適用を除外する。
(1) 資格等に係る審査、認定等を行うこと。
(2) 表彰等に係る審査、選考等を行うこと。
(会議の公開の基準)
第3条 審議会等の会議は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、公開するものとする。
(1) 法令又は条例の規定により会議が非公開とされているとき。
(2) 佐伯市情報公開条例(平成17年佐伯市条例第13号)第7条第1項各号に規定する非公開情報(以下「非公開情報」という。)に該当する事項について審議等を行うとき。
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと明らかに予想されるとき。
(公開又は非公開の決定)
第4条 審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、前条の規定に基づき審議会等の長が行うものとする。ただし、審議会等の長は、必要があると認めるときは、他の委員の意見を聴くことができるものとする。
2 審議会等の長は、公開の会議中において、会議を非公開とすべきであると認められるに至ったときは、会議を非公開とすることができるものとする。
3 審議会等の長は、会議の審議等の事項に非公開とすべき事項とそれ以外の事項とがある場合において、審議等を容易に分離して行うことができると認められるときは、非公開とすべき事項に係る部分を除いて会議を公開するものとする。
4 審議会等の長は、会議の非公開を決定したときは、その理由を明らかにするものとする。
(会議開催の事前公表)
第5条 審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議の開催をあらかじめ公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(公開の方法等)
第6条 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該審議会等の長が会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
2 審議会等は、公開する会議において傍聴者の定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に一定の傍聴席を設けるよう努めるものとする。
3 審議会等の長は、会議を円滑に運営するため、傍聴に係る遵守事項を定め、会議開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。
(傍聴することができない者)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴できない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 貼り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類又は拡声器を携帯している者
(4) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴者の遵守事項)
第8条 傍聴者は、係員の指示に従うとともに、次の事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。
(1) 会議の会場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 会議の会場において発言しないこと。
(3) みだりに傍聴席を離れないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 会議の会場において、撮影、録画、録音その他これらに類する行為をしないこと。ただし、審議会等の長が許可した場合は、この限りでない。
(6) 前各号に定めるもののほか、会議の会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(会議資料の閲覧)
第9条 審議会等は、公開する会議においては、傍聴者が会議資料(非公開情報が記録されているものを除く。)を閲覧できるようにするものとする。
(会議結果の公開)
第10条 審議会等は、会議の公開又は非公開に関わらず、会議終了後速やかに当該会議の会議結果のお知らせ(様式第2号)を作成し、情報公開コーナーに備え置くとともに、当該お知らせに掲げる事項を市ホームページに掲載するものとする。
(審議会等の一覧の公開)
第11条 市長は、審議会等の名称、設置目的等を記載した審議会等調書(様式第3号)を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(特別の定めがある場合の取扱い)
第12条 審議会等の会議の公開又は非公開の決定その他の手続等について、法令又は条例に特別の定めがあるときは、その定めるところによるものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(審議会等の長が選任されていない場合の特例)
2 審議会等の長が選任されていない場合は、当該審議会等の会議は、公開するものとする。この場合において、審議会等の長が選任されたときは、会議の公開又は非公開の決定は、第4条に定めるところによる。