○佐伯市福祉保健部公の施設指定管理者選定委員会要綱

平成17年11月25日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐伯市条例第31号)第4条第5項の規定に基づき、福祉保健部の所管する公の施設における指定管理者の候補者の選定を、公平かつ適正に実施するため、佐伯市福祉保健部公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、市長が委嘱又は任命する委員若干人をもって組織する。

2 委員会に委員長を置く。

3 委員長は、委員のうちから互選するものとする。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会議)

第5条 委員会の会議(次項において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議を総理する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、指定管理者の候補者の選定に必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、指定管理者の候補者の選定に必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務等)

第7条 委員は、公正、公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、指定管理者の指定の申請を行った法人その他の団体の役員又はこれに準じる者であるときは、指定管理者の候補者の選定について審議することができない。

(審議結果の答申等)

第8条 委員会は、指定管理者の候補者の選定をしたときは、審議の結果を文書により市長に答申するとともに、公表するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉保健部福祉保健企画課で行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 平成27年8月1日以後最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、当該委嘱され、又は任命された日から平成29年3月31日までとする。

(平成22年12月28日告示第170号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第48号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第48号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月11日告示第99号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第76号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

佐伯市福祉保健部公の施設指定管理者選定委員会要綱

平成17年11月25日 告示第150号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第15節 公の施設の指定管理者
沿革情報
平成17年11月25日 告示第150号
平成22年12月28日 告示第170号
平成23年3月31日 告示第48号
平成24年3月30日 告示第48号
平成27年3月31日 告示第50号
平成27年5月11日 告示第99号
令和3年3月30日 告示第76号